「医療費」を含むコラム・事例
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75歳以上の医療費2割負担
75歳以上の高齢者医療費窓口負担めぐり基本されてます。 ところで75歳以上で年収240万円以上の人は何人ぐらいいるんでしょうか? 答えは200万人。こんなにいるんですね, 2割負担になる年収はいくらかになるか皆さん予想してみてください. 私は180万円くらいかなと(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
後期高齢者医療2割負担になるか
現在、75歳以上の後期高齢者の医療費の負担は一律1割ですが、所得が現役並みにある人は2割に引き上げようとする方針です。 介護保険は既に年収280万円から340万未満は2割負担、年収340万円以上は3割負担となっています。 後期高齢者のうち、年収280万円から350万の収入がある人は約110万人全体の6%を占めています。 年収280万円未満でも資産数千万円ある人もいっぱいいますしね...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
医療費75歳以上2割負担
政府は75歳以上の受診時の窓口負担を「原則1割」から「原則2割」に引き上げを検討しているようです。 医療費がアップする中でこれは良いことですね。この負担増で医療給付費を年約8千億円減らせると厚生労働省が試算しています。 これから団塊の世代が75歳以上になり始める22年以降、医療費の増加が加速します。 早めえ早めの対策が必要です!積極的に改革してほしいです。(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
夫婦ともに所得がある場合に係る扶養控除の取り扱い
夫婦ともにそれぞれ所得があり、子供を夫の扶養親族とする予定で、妻の勤務先に給与所得に係る扶養控除等申告書を扶養親族の記載をしないで提出していた場合であっても、その後の事情で扶養親族を夫の確定申告書を提出する際に除外して、妻の扶養親族として扶養控除の適用を変更し妻の確定申告書を提出することは認められます。 確定申告書の提出によって、夫が妻に扶養親族を変更しようとする場合には、扶養親族を減少させよう...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
相続と所得税 被相続人の医療費
相続開始の時に、被相続人に係わる医療費が未払いであった場合には、その医療費は、相続税における被相続人の相続財産から差し引く債務の対象になる。またその医療費は、所得税における医療費控除の対象にもなる。「被相続人の医療費」は、「誰が支払ったか」、「いつ支払ったか」、によって税務上の取扱いが異なる。どのような場合に、相続税の債務控除の対象、所得税の医療費控除の対象となるか。 1.相続財産から控除できる...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
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