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対象:住宅・不動産トラブル

境界線について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/01/25 11:21

平成1年9月に昭和55年5月築の中古住宅をA氏より購入
平成22年12月に新築

A氏が購入の際、車が入らないので隣家B氏に塀の位置を数センチB氏側にずらして欲しいと不動産会社要望。不動産会社はB氏に依頼し、塀をずらした。
A氏はB氏の息子さんの中学の先生。
私どもは、その事情を知らないで購入し22年間居住した。
そのままの土地を使えると思い新築したが、B氏より、測量をしたのに境界線よりはみ出ている。と、言われ、その事情を知った。

我が家が時効取得をするなら、こちらも黙っていない。
家を壊すようになり、住めなくなるようになるかも・・・と言う。

大げさにはしたくない、とも言っている。
感情的な部分がかなりありますが、アドバイスをお願いします。

補足

2012/01/25 11:21

市民相談で弁護士に相談した所、20年以上経過しているので、時効取得が発生する。
私どもは、越境した部分を自分の土地にするつもりはない。
B氏が建替えるようであれば、境界線に従う。と、伝えてある。

私どもが時効取得をするなら、ただではおかない。と言っているが、どう言う事でしょうか?

お悩み主婦さん ( 神奈川県 / 女性 / 55歳 )

回答:3件

土地の越境

2012/01/25 16:57 詳細リンク
(3.0)

建物を新築する前にB氏も伝えるべきだったと思います。


建物の新築をするという事は伝えて、挨拶などには行かれましたよね?その様な時に何も指摘しなかったのはどうかと思います。ただ、一方新築する際に通常は測量をしたうえで他人の土地に越境しない様に建築するので何とも言えない所ですが…


どちら側にも問題があった様に思います。一番すっきりするのは例え一坪でもB氏から購入されたらいかがでしょうか?


もしくは、その越境部分の年間の地代を払う借地契約を締結されたらどうでしょうか?一般的には借地料は年間の固定資産税額の3倍と言われておりますので、わずか一坪、二坪の話であれば少額で済みます。


(例えば、坪あたり固定資産税評価額が50万円ならば、課税標準額は概ね8万位になり、その1.4%が固定資産税額になります。その3倍で年間3,300円前後になります。)


この程度であれば隣人と上手く付き合う交際費と割り切った方が良いのかと思います。

測量
新築
固定資産税
固定資産

評価・お礼

お悩み主婦さん

2012/01/25 20:52

早速の回答、有難うございます。

B氏は土地を売る気はありません。
親切心で行ったのに・・・と、何度も言われました。

感情の部分が大きいですね。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
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境界線に関して

2012/01/25 17:18 詳細リンク
(4.0)

横浜の設計事務所です。

具体的な状況がはっきりわからないので一般的な話ですが。
通常、境界線の部分にはピンや杭が入っています。
そういったものはないのでしょうか。

また、新築の際に使った土地図面はどのようになっているでしょうか。
大概は、隣地から50cm以上離して建てているはずです。
その図面が正確で、塀とは関係なく境界線から50cm以上離して建てていれば
家はまったく問題ないです。

ピンなどがない場合は、多少費用はかかりますが境界確定という測量をします。
これは双方立会いの上で境界線を決める測量をするものです。
測量をして合意の上でピンを入れます。

もし、塀から離隔距離を測っていたとしても数センチ程度でしたら通常は
50cm以上離しているので問題ないと思います。
ギリギリで建てていて、多少50cmを割った場合は厳密に言えば問題ですが
特に条例の規程などなければ、50cmというのは民法の規程なので
建築基準法違反ということにはなりません。
ですので、その程度で壊せとは役所は言いません。住むには問題ないです。
(売る時にはそういう話をする必要ありますが)

ピンを入れるだけで隣家が満足されるようなら、境界確定をすればいいと思います。
塀もずらせという話であれば、塀を撤去して作り替えればいいと思います。
費用に関しての問題があれば話し合いで割合を決めたらいかでしょうか。


<あーす・わーくす http://office-ew.com

境界
測量
建築
設計
土地

評価・お礼

お悩み主婦さん

2012/01/25 21:11

早速の回答、ありがとうがざいます。
家の位置は問題、ありません。安心しました。
脅しですね。
俗に言う「旗ざお型の土地」で、問題なのは「さおの部分」
お隣の塀と我が家の駐車場です。
B氏は、私どもが悪いので、費用は出したくないようです。

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
(神奈川県 / 建築家)
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
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冷めるのを待つ

2012/01/25 18:29 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、こんにちわ。

法的に時効取得が成立する可能性が高いです。また、B氏の言うような家を壊して対抗するということはいかなる理由があっても認められない行為なので放っておいていいでしょう。単なる脅しでしかないです。

その前提に立ったうえで、お隣さんでもありますので、穏便に解決する方法を見出したいところです。

ひとつは時間をかせぐ、という方法があります。法的な裏付けはこちらにありますので、向こうが弁護士などに相談しても前に進まないと考えられます。ましてや建物は建ってしまっているので、それも動かしようがありません。ただしそこはあえて強気には見せず、一緒に困ったなという立場で定期的に話し合うというのはどうでしょうか。そのうちに気持ちがおさまることもあります。

質問内容からは分かりませんが、向こうに実害(例えば駐車場が狭くなって使いづらいなど)が現状でないのであれば、気持ちの問題だけとも言えます。

ただしこれも問題の先送りでしかないので、例えば将来的にその土地と建物を売却されようとする際に、必ず障害となりますから、その点からすると、境界問題に強い司法書士、弁護士などに相談し、現時点で清算しておくのが望ましいです。

問題
司法書士
売却
境界
土地

評価・お礼

お悩み主婦さん

2012/01/25 21:24

早速の回答、有難うございます。
最終的に専門家にお任せするのが、お互い、納得しますよね。

おっしゃる通り気持ちの問題だと思います。
ブロック塀の上に、ブロックの方向を変えておいています。
念のため、写真は撮りました。

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