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税金 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (44ページ目)

税金 に関する コラム 一覧

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サラリーマンのライフイベントと税金

サラリーマンのライフイベントと税金 このシリーズでは、あるサラリーマンA氏の結婚・育児・住宅取得・退職・相続などの人生の重要なライフイベントにあたり、税金がどのようにかかわってくるのかを見ていきたいと思います。 Aさんは中小企業のメーカーに勤める30歳のサラリーマンで、結婚2年目の奥さんがいます。奥さんは結婚を機に仕事をやめ専業主婦となり、現在は2人で2DKの賃貸マンションに住んでいます。 Aさんは、税金のことは...(続きを読む

木下 裕隆
木下 裕隆
(税理士)
公開日時:2006/06/14 00:04

不動産管理会社設立のススメ その2

不動産管理会社設立のススメ その2 オーナー(個人)の所得を、不動産管理会社(法人)に移す方式としては、一般に次の3つの方式があります。 1管理料徴収方式 2転貸(サブリース)方式 3不動産所有方式 ここでは収益物件を賃貸マンションと想定して、それぞれの方式を見ていきたいと思います。 1管理料徴収方式 会社は、個人の所有する不動産物件の管理を行うことで管理料収入を得ます。管理業務の内容としては、以...(続きを読む

木下 裕隆
木下 裕隆
(税理士)
公開日時:2006/03/31 00:03

マンションの耐震偽装問題と税務上の救済措置

マンションの耐震偽装問題と税務上の救済措置 地震・台風・大雪などの自然災害が、最近多くなってきているように思います。 これらの災害により被害を受けた場合には、所得税が軽減されます。この軽減措置には次の2種類があり、どちらか有利な方を選択することになりますが、いずれも確定申告をしなければ適用されません。 1所得税法の雑損控除 2災害減免法の減免税額の控除 このたび、マンションの耐震偽装が発覚し、使用禁止命令が出るな...(続きを読む

木下 裕隆
木下 裕隆
(税理士)
公開日時:2006/02/17 00:04

(2) 住宅購入資金の贈与は3500万円まで非課税

(2) 住宅購入資金の贈与は3500万円まで非課税 非課税枠が1,000万円上積み 20歳以上の子供が相続時精算課税制度を選択し、''「住宅を買う資金の贈与」''を受ける場合は、通常の2,500万円の非課税枠が1,000万円上積みされ、3,500万円までは贈与税がかかりません。もし3,500万円を超えても、超える部分の税率が一律20%になるというものです。 親の年齢制限もなくなる また、贈与する方の年齢制限がなくなりますので、...(続きを読む

峯村 照秋
峯村 照秋
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2006/02/15 12:04

(1) 何回の贈与でも、累計2500万円まで非課税

(1) 何回の贈与でも、累計2500万円まで非課税 選択できる制度です 相続時精算課税制度は、20歳以上の子供がこの制度を選択した場合に、65歳以上のお父さんまたはお母さんから、その子供への贈与の累計状況を、特別に税務署に届けておく制度です。 選択しなかった場合は 一般的に、子供がお父さんまたはお母さんから、通常の生活費や教育費以外に年間110万円の基礎控除を超える贈与を受けると、その子供は贈与税を支払うことになります。贈与税...(続きを読む

峯村 照秋
峯村 照秋
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2006/02/15 12:04

ある時払いの催促なし

ある時払いの催促なし 住宅ローンで足りない分を、ご両親に出してもらったら 住宅を買うとき、金融機関の住宅ローンで足りない分をご両親に出してもらうことがあります。ご自身の収入では、毎月住宅ローンを返済すると目一杯ということもあると思います。場合によっては、ご両親に出してもらった分は、返すつもりはあるのだけど後回しになりがち。このような「ある時払いの催促なし」は、税務署に贈与として認定される可能性が高いと思われます。...(続きを読む

峯村 照秋
峯村 照秋
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2006/02/15 12:04

家の購入資金贈与は、今までより高い税金が

家の購入資金贈与は、今までより高い税金が いままでは特例がありましたが 住宅を買ったり、リフォームをする場合に、ご両親や祖父母から、購入資金の一部を援助してもらうことがありますね。今までは、この援助額のうち1,500万円までは、贈与税の基礎控除(毎年110万円)の5年分を先取りする形で、贈与税額を少なくすることが可能でした。 廃止されました ところが、このしくみは平成17年12月31日をもって廃止されました。 ...(続きを読む

峯村 照秋
峯村 照秋
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2006/02/15 12:04

不動産管理会社設立のススメ その1

不動産管理会社設立のススメ その1 不動産を多く所有しているオーナーの方は、その不動産を管理する会社(以下、「不動産管理会社」といいます。)を設立することで、所得の分散や相続対策を図ることができます。 会社設立後は、オーナーの所得となる不動産収入の一部を会社へ移し、給与として、オーナーの相続人等へ支払います。 所得税・住民税は、所得が増えれば増えるほど税率も高くなる仕組みですので、所得を分散することは、オーナー一族全体...(続きを読む

木下 裕隆
木下 裕隆
(税理士)
公開日時:2006/02/15 12:04

医療費控除の対象となるもの、ならないもの

医療費控除の対象となるもの、ならないもの 医療費の合計額が1年間で10万円を超えれば医療費控除を受けられるということは、ご存知の方も多いかと思います。ここでの注意点は2つ。 1、自分だけでなく、同一生計親族の医療費をまとめられること。 2、「10万円」と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額を超えれば受けられること 従って、所得金額が200万円以下なら世帯全部の医療費合計が10万円を超えていなくても、控除を受...(続きを読む

木下 裕隆
木下 裕隆
(税理士)
公開日時:2006/02/15 12:04

サラリーマンでも確定申告しないといけない?

給与所得者の給与についての所得税は、毎月の給料やボーナスから源泉徴収されることになっており、年末調整により所得税が精算されますので、確定申告をする必要はありません。 しかし、下記のような方は確定申告が必要ですので注意が必要です。 ?平成17年中の給与の収入金額が 2,000万円を超える場合 ?給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超え...(続きを読む

中村 亨
中村 亨
(公認会計士)
公開日時:2006/02/15 12:04

寄付をすれば税金がもどってくる?

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出したときは寄付金控除として所得から控除されます。 サラリーマンがこの寄付金控除を受けるためには、一般に還付のための確定申告をする必要があります。 なお、個人の寄付について、平成17年分以後において、次の2点の改正がされました。 ? 寄付金の控除対象限度額の引上げ  控除対象限度額が総所得金額等の30/100(従...(続きを読む

中村 亨
中村 亨
(公認会計士)
公開日時:2006/02/15 12:04

サラリーマンの還付申告はお早めに−その2

●住宅を購入し、ローンがある場合  住宅ローン控除は、翌年からは会社で年末調整してくれますが、初年度は自分で申告しなければなりません。 ●盗難や災害に遭った場合 ●所得が少ない人で配当所得、アルバイト収入などがある場合 ●17年中に就職や退職して年末調整を受けていない場合 ●年末調整を受けた後、子供が生まれた等、扶養親族に異動があった場合。 ●不動産の譲渡などで損失を生じた...(続きを読む

中村 亨
中村 亨
(公認会計士)
公開日時:2006/02/15 12:04

サラリーマンの還付申告はお早めに−その1

サラリーマンなどの給与所得者は所得税をあらかじめ源泉徴収されています。 しかし、以下のようなケースに該当する場合には、払いすぎた税金を取り戻すことができます。 これを還付申告といいます。 この還付申告書は、平成18年2月15日以前でも税務署に提出することができますので、税務署が混み合う前に申告準備して質問なども早めにしましょう。 早めに申告すれば、税金が早く戻ってきます。 なお...(続きを読む

中村 亨
中村 亨
(公認会計士)
公開日時:2006/02/15 12:04

株ってよさそう?

書店に行けば、株で数憶、株で生活、毎日毎月小遣い稼ぎ、テレビでは流行のデイトレーダーの取引風景、ネットでは株取引は簡単と至るところで、「株ってよさそう」と思わせる情報ばかり。私の周りでも、株で儲けた話は聞きますが、損した話は聞かない。一瞬やっぱり''「株ってよさそう」''だなと思うし、自分が損している時などは、「自分だけ投資センスがないのかな?」なんて一人落ち込んだりする。 私も、株式投資暦1...(続きを読む

相澤 学
相澤 学
(経営コンサルタント)
公開日時:2006/02/10 17:00

外貨はかっこいい?

武勇伝!武勇伝!! 8年ほど前初めて外貨投資をしました。外資系銀行に口座を開設し、当時30万円以上の預入がないと口座管理料を取られたので、頑張って100万円入金。ドルの定期預金にしました。目立つキャッシュカードを財布にちらつかせ、「定期預金もってるよドルでね」なんて自己満足していました。ここまではまあ、「かっこいい」としましょう。 はじめた理由は、先ずはFPとしてお客様に説明するのに実際...(続きを読む

相澤 学
相澤 学
(経営コンサルタント)
公開日時:2006/02/10 02:33

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