- 中村 亨
- 東京都
- 公認会計士
対象:税金
しかし、下記のような方は確定申告が必要ですので注意が必要です。
?平成17年中の給与の収入金額が 2,000万円を超える場合
?給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
?給与を2か所以上から受けている方で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える場合
ただし、すべての給与所得の収入金額の合計額から、所得控除額を差し引いた残りの金額が150万円以下で、しかも、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、申告する必要はありません。
?地震、台風などの災害により被害を受けたことにより、平成17年中の給与について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
皆さんはいかがでしょうか?