1、自分だけでなく、同一生計親族の医療費をまとめられること。
2、「10万円」と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額を超えれば受けられること
従って、所得金額が200万円以下なら世帯全部の医療費合計が10万円を超えていなくても、控除を受けられる可能性が出てくるのです。
それでは、医療費控除の対象となる医療費とはどんなものでしょうか。判断に迷いそうなものを挙げてみます。(○が医療費控除の対象となるものです。)
・美容整形費用・・・×
・出産に係る定期検診や検査の費用・・・○
・血圧計、体温計、マッサージ機等の購入費用・・・×
・入院中の電話・テレビ等の使用料・・・×
・歯の金冠やインプラント治療の費用・・・○
・自分の車で通院している場合のガソリン代・・・×
・家族の病院までの交通費・・・病状や年齢からみて付添いを必要とする場合は○
・メガネ・コンタクトの購入費用・・・原則として×
(医師の処方に基づき購入した治療用眼鏡は○)
・温泉の湯治費用・・・原則として×
(医師が作成した温泉療養証明書がある等、一定の要件を満たす場合のみ○)
・ビタミン剤、薬用化粧品、健康食品などの購入費用・・・原則として×
(医師の処方に基づき購入した場合のみ○)
・人間ドック等の健康診断の費用・・・診断の結果病気等が発見され、引き続き治療に入る場合のみ○
ここでは全てを挙げることはできませんが、いずれにしても、治療や療養に係る費用が医療費控除の対象となるのであって、病気の予防や健康の増進に係るものはダメだということです。
このコラムの執筆専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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