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閲覧数順 2024年04月24日更新
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日本税理士会連合会は、11月26日(土)・27日(日)の2日間、 東日本大震災により被災された納税者等を対象に、 全国15税理士会及び財団法人日本税務研究センターとの共催で無料税務相談を実施します。 会場等の詳細は、下記URLから一覧をご覧ください。 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/pdf/shinsaisoudan111021.pdf 近畿2府4...(続きを読む)
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。 政府税調から臨時復興増税の素案が出され、増税の大きな方向性が見えてきました。 1.増税の基本パターン 基本的な増税のパターンは、 (国税)は、 (1) 所得税+法人税 (2) 所得税+法人税+個別間接税(たばこ税や酒税、揮発油税) (地方税)は、 (1) 個人住民税 (2) 個人住民税+地方たばこ税 となり、増税期間は...(続きを読む)
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。 平成23年度税制改正は、【平成23年度税制改正】 -税制改正の経緯 -で書いたように、 平成22年12月の税制大綱(当初の税制改正案)のうち、 ・抜本改正の部分 ⇒ 先送りされ、 ・残りの部分 ⇒ 平成23年度税制改正として成立 しました。 結果として、消費税では大きな改正がありましたが、その他の税目では、あまり大きな改正となっていま...(続きを読む)
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。 現在、政府税調で検討されている復興増税。 従来、主に所得税と法人税で10兆円規模の増税が検討されていました。 先日、8月7日に行われた税制調査会では、13兆円にのぼる復興財源について、法人税、所得税だけでは負担が大きいことから、地方税である“固定資産税”も増税することが議論されました。 固定資産税の税収は、実は、2011年の計画で8.9...(続きを読む)
こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。 今回の税制改正では、所得税についても給与所得控除の見直しなどの抜本改正は、先送りされました。 また所得税という税法自体が、法人税と異なりもともと多様な個人を対象に、様々な規定をしています。 そのため、今回の税制改正で所得税については、誰もが留意すべき重要な改正点、というのはないかもしれません。 今回の所得税の改正で、一番話題となっているの...(続きを読む)
先月の本コラムにてテーマに挙げた「震災特例法」の第一弾とも言うべき「東日本大震災の被害者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」(震災特例法案)が、4月27日の参議院本会議で可決・成立され、同日に公布・施行されました。 それを受けて、翌28日に国税庁より解釈通達や個人・法人向けのパンフレット類も配布されています。(国税庁のHPよりPDFにてご覧になれます) まずは国税(所得税...(続きを読む)
おはようございます、今日もすっきりとしない天気です。 陽気の明るさは人の気分に直結するのだとか。 川崎市でのお話ですが、東日本大震災に関する寄付金の基金が 設立されました。 こちらへの寄付については所得税、住民税ともに控除の対象に なるということです。 少しずつですがこういう動きは広がってくるのではないでしょうか。 お住まいの市町村などでこういった動きがないかどうかを ...(続きを読む)
おはようございます、風が強い日が続きますね。 暖かいのは良いのですが、外を歩くのに少々疲れます。 先日とあるところで聞きましたが、震災以降結婚をされる方、及び 希望される方が増えているそうですね。 結婚指輪も前年同月比で四割ほど販売が増えているのだとか。 こういう危機的状況にあって、家庭や伴侶を持つことで安心したい という生物的な欲求が高まっているようです。 ちなみにこの傾向は...(続きを読む)
平成7年の阪神・淡路大震災では兵庫県が自動車取得税減免措置を講じました。 東日本大震災では被害を受けた自動車の数が多い上に、被災者が居住していた 県外に避難している等、被災県外で被災者が自動車を購入した場合に減免措置が 受けられない恐れが生じることから、全国一律で自動車取得税減免することに。 自動車税なども減免措置を講じられます。 (続きを読む)
こんにちは、今日は午前中から顧問先と面談でした。 危機耐性的なお話を中心にじっくりと。 今朝の読売新聞の生活面において、寄付金に関する控除の お話をざっくりとまとめた記事が掲載されています。 こちらの記事内で検算などをさせて頂きました。 大まかなところを掴まれたい方は、お読み頂ければ幸いです。 わかりやすさを重視したので、細かい部分については 触れられていません。 また...(続きを読む)
こんにちは、深夜にも大きな地震がありましたね。 物流も比較的落ち着いてきたいまこそ、改めて防災の備蓄などを考えています。 税務署に電話をすると、東日本大震災に関連する相談についての 誘導が行われるようになってきました。 また、当初からのアナウンス通り、最寄りの税務署でのサポートも 受けられます。 避難所に行かれている方や別地域に避難された方などで 税金について気にかかっている方...(続きを読む)
今度は、東日本大震災への税制上の対応のうち、消費課税他について ご紹介します。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html (消費課税) 1消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 (国税庁長官が定めた日までに提出すれば期限内提出とみなす) 2消費税の中間申告書の提出に係る特例 (大震災...(続きを読む)
おはようございます、為替はますます円安に。 輸出が増やせる状況でもないので、デメリットの方が大きいですね…。 寄付金について、新しい話が出てきました。 国税の方でも税額控除を導入する、というお話です。 これまでにあったのは ・国税での所得控除 ・住民税での税額控除 だったので、新しい枠組みが出来ることになります。 少しずつ全体像がややこしくなってきたので、 これ...(続きを読む)
おはようございます、桜の開花が進んでいますね。 日曜日にはがっつりとお花見の予定です。 本日はラジオ放送の日です。 かわさきエフエムさんにて、10時15分ころより出演します。 サイマルラジオで全国から聴くことが出来ます。 今回は震災に関連した出来事(当コラムで書き続けてきたこと)を ざっくりとまとめてお話しようかと思っています。 行動指針として参考にして頂けたら幸いです。...(続きを読む)
おはようございます、今日は次男の入学式です。 今年は寒さが続いたので、入学式に桜が咲きました。 寄付に関するお話を続けて書いていますが、少しずつトラブルも 発覚しているようです。 まず「寄付を集めている詐欺的団体」が出てきていること。 それと「寄付した後のお金の管理」です。 寄付後に盗まれた、または別の用途に使われる可能性があることが あとになって分かった、などです。 ...(続きを読む)
おはようございます、今日はまた一転して寒いですね。 桜はいつごろ咲いたものか。 昨日消費活動について書きましたが、その続きとして。 個人的なおすすめスポットとして、都道府県がやっている アンテナショップに行ってみるのも面白いのではないかと。 私は一昨日は福島県、昨日は岩手県に行ってきました。 現状では現地に行って消費活動で支援をする、というのは 中々難しいのではないかと思...(続きを読む)
おはようございます、ようやく春っぽい陽気ですね。 今年は花見に対する厳しい意見が多いようですが…。 前々から書いているとおり、過度の自粛は経済の著しい 停滞を産み、結局は被災地の復興にも悪い影響を 与えることになります。 お金が回る→税収が生まれる→復興に役立つ 今回の震災はともかく規模が大きすぎるので、 最終的には巨額の税収が一定期間必要になります。 個人...(続きを読む)
おはようございます、歌手デビューが決定しましたウソです。 でも歌手デビューできたら楽しいと思っているのはホント。 寄付金に関するお話が前進しました。(参照記事) 震災から間もないころに国税側ではすぐに対応策が出ていましたが、 地方税側は少し時間がかかりましたね。 日赤や中央共同募金会を通じての寄付も、住民税における 「ふるさと納税」の適用対象になることに決まりそうです。 ...(続きを読む)
おはようございます、昨日は久しぶりに身体を動かしました。 ここ最近、身体を動かされていない方は室内でも良いので是非軽い運動を。 昨日、地元の税務署に行って「避難されている方への支援って どんな感じで進んでるんですか?」とちょっと聴いてみました。 国税庁のHPなどでは「避難されている人は最寄りの税務署でも 相談に応じていますよ」と書かれているのですが、実際にはどんな 感じなのかな?...(続きを読む)
おはようございます、昨日は雪が降ったようですね。 早く春めいてくれば、節電も楽になりそうなのですが…。 なんどか取り上げている寄付金控除です。 今回は地方公共団体に直接寄付した場合のお話。 実際に私が寄付をしたので、その流れについてでも。 私は福島県と岩手県に寄付をしました。 どちらも銀行振込です。 振込を済ませた後、受領書発行依頼書に書き込みをして メールでそれぞれ担...(続きを読む)
おはようございます、今朝も冷えますね。 着る服に迷う日が続きます。 被災地以外の方の確定申告について改めて。 計画停電などの影響で交通網が混乱した結果として、 東北で被災された方以外の人についても確定申告期限の 延長が認められています。 現状で東北から戻れていない方なども対象となります。 ただ、現在の首都圏の交通網に関して言えば、 本数の現象などはありますがそれなりに動...(続きを読む)
おはようございます、雨が続きますね。 残念ながら雨の時には放射線量が高いようです、濡れたりしないようにご注意を。 今回の震災で、既に住所地から避難されている方々の税務相談については 避難先の最寄りの税務署でも対応をしているとのことです。 国税全般の相談や還付金、納税証明書など対応しています。 所得税の申告期限の問題や、今後考えられる租税面での支援について 気になる場合には、まず最...(続きを読む)
おはようございます、冷たい雨が降っていますね。 早く暖かい日が来ないものか。 今回の震災についての税務的な取り扱いについてもう一度。 まず、申告期限についてです。 所得税の確定申告期限ですが、延長措置が取られています。 被災地の方、及び震災に関係した事情で申告が非常に 難しい状態にある方は対象になります。 また、寄付金についての手続きが簡素化されています。 「最終的に被...(続きを読む)
おはようございます、昨日は町田に出かけました。 思っていたよりも人出が多かったので何より、このままお金が動けば。 寄付金についての追加情報です。 先日ご紹介したのは日赤などを活用する方法でした。 これ以外にも、特定の地方公共団体に対する寄付があります。 例えば「福島県に寄付したい」という要望があれば、 福島県のHPをご確認下さい。 義援金の受付口座などが分かります。 この方法...(続きを読む)
おはようございます、冷えますね。 それでも子供たちは我慢の子、よく頑張ってます。 寄付金控除についての続きです。 寄付金控除には住民税での控除もあります。 今回の場合、日赤などを通じて寄付したお金は最終的に 被災地の地方公共団体に行くことになっています。 この場合、以前話題になった「ふるさと納税」と似たような仕組みで 「本来住所地で納税する税金を被災地の方で納税する」という ...(続きを読む)
おはようございます。 今朝も早速本題に。 昨日もご紹介した寄付金控除ですが、こちらの記事が更に 詳しく掲載されているようです。 最終的に震災に関わる公益団体に寄付金が回る、ということが 証明されれば該当するとのこと。 ただ、日本赤十字社などへの寄付には注意が必要なようです。 先ほど、私自身も赤十字に対して寄付を行ってみました。 流れとしては ・赤十字のHP、トッ...(続きを読む)
こんにちは。 今日も早速本題に。 この情勢にあって、寄付金についてご興味を持たれている方が 多数いらっしゃるようです。 震災に関係して。 寄付について国税庁から改めて広報が出ました。 また、寄付の集約を図るための措置も行われているようです。 ごく簡単に内容を述べると、寄付した金額が基本的には 経費的扱い(個人では所得控除)になります。 個人では金額に制限がありま...(続きを読む)
納税者番号制度の導入の目指すところは、「給付付き税額控除」 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 昨日(1月29日)の日本経済新聞に「ICカード一枚に」という 見出しがありました。 民主党のマニフェストに当初から記載されていた「税と社会保障の 一体改革」の実現に向けていよいよ具体的に動き出したようです。 民主党の政策の良し悪しは、様々な考え方がありますので具体的な コメン...(続きを読む)
今年の1月から廃止となった所得税の制度は、 「年少扶養控除」と「特定扶養控除の上乗せ部分」です。 年少扶養控除とは、15歳以下の扶養親族について、 従来38万円の所得控除がありましたが、これがゼロになります。 特定扶養親族とは、16歳から18歳までの扶養親族について、 従来63万円の所得控除がありましたが、これが38万円になります。 なお、19歳から22歳までの特定扶...(続きを読む)
日本全国でタイガーマスクこと伊達直人を名乗り、児童養護施設へ寄付行為が多数行われております。 税制上、一定の寄付をすると所得控除を受けることができます。 これを寄付金控除といいます。 伊達直人さんの場合、寄付金控除できるのでしょうか。 寄付をすれば必ず寄付金控除を受けることができるでしょうか。 税務上、一定の寄付に限られています。 相手先が、国や地方公共団体、特定公益...(続きを読む)
1.証券優遇税制2年延長 証券優遇税制とは、上場株式等の配当、売却益について通常20%の税率のところ 半分の10%の軽減税率とする措置です。 これが、平成23年末で廃止されるはずでしたが、 2年間延長され、平成25年末までとなりました。 2.FX等取引の損失繰り越し控除の創設 従来、店頭取引のFXやCFD取引は、雑所得の総合課税とされ、 損失があった場合には、他の所...(続きを読む)
退職金は老後の生活保障的な意味合いが強いため、他の所得に比べかなり優遇されています。 それゆえ、制度を利用した節税策もでております。 今回の改正で、誰でもが関係あるのが、住民税です。 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除がありましたが、これが廃止されます。 単純にこの分が増税となります。 さらに増税となるのは役員です。 勤続年数が5年以下の...(続きを読む)
平成23年度税制改正大綱によりますと、『成年扶養控除の対象見直し』があります。 成年扶養控除の見直しとは、23歳以上65歳未満の扶養控除は原則認めませんということです。 具体例:年収600万円で、年齢30歳の障害者でない就職活動中の子供がいる場合 従来:扶養控除38万円 新法:成年扶養控除0 38万円(=38万円-0万円)分の所得控除がなくなることになります...(続きを読む)
平成23年度税制改正大綱によりますと、役員報酬に関して下記の改正事項があります。 【役員報酬の給与所得控除の上限設定】 その年中の役員報酬等が 2,000 万円を超える場合の当該役員報酬等に係る給与所得控除額については、 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とします。 イ その年中の役員報酬等の収入金額が2,000万円を超え2,500万円以下の場合 →...(続きを読む)
-給与所得控除額の上限設定- 平成23年度税制改正大綱によりますと、 年収1,500万円のサラリーマンは給与所得控除(概算必要経費)の上限額が設定されました。 【給与所得控除の上限設定】 その年中の給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、 245 万円を上限とします。 具体例:給与収入3,000万円の場合、 従来:給与所得控除 320万円 新法:給...(続きを読む)
【質問】 学生がアルバイトをした場合、年間の収入によっては、 所得税がかかったり 親の扶養控除にも影響があるそうですが ・・・ 【答え】 学生の場合、 130万円以下の給料ならば所得税はかかりませんが 親が扶養控除の適用を受けるには、 給料を103万円以下にしなければなりません。 【解説】 扶養控除の適用には、 アルバイトで給料を貰っている学生(子)の 一年間の合計所得金額が38万円以下、 ...(続きを読む)
平成23年度税制改正を活用した節税対策 サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正大綱が公表される日まであと10日程度に 迫りました。今のところ報道されている改正内容は概ね以下のとおり 法人税率の引き下げに伴い減収する税額を補うために 所得税と相続税の増税というのが概略のようです 特に、サラリ...(続きを読む)
11月30日の第14回税制調査会において国民新党亀井亜紀子政調会長が 報告した「税制改正重点要望」に、注目されるべき改正項目がある。 「仕送り減税制度の創設」である。 大学等の教育機関が偏在している実態を踏まえ、親元を離れて大学等に 進学する子等を有する世帯の家計を支援することにより、当該世帯の 経済的な負担を軽減するとともに、教育の機会均等に資することを 趣旨とした「仕送り減税...(続きを読む)
-平成22年12月31日期限もあり。- 遺族の方が受け取る年金保険のうち、 相続税の課税対象となった部分については、所得税を非課税とすることとなりました。 これに伴い、所得税の還付が発生するケースがあり、 その手続きと申告方法が明らかとなりました。 【対象者】 生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労済等の加入者で、 相続、遺贈又は贈与により取得したもの...(続きを読む)
― 過去10年分還付へ ― 年金型保険は、被保険者が死亡したときに年金受給権が相続税の課税対象となり、その後遺族が受け取る年金は雑所得として課税されました。 従来、年金形式で受け取る生命保険金はその受給権に相続税が課税されるのみならず受け取った年金にも上記のように所得税が課税されていました。 しかし、7月6日の最高裁の判決で、この従来の雑所得の計算方法が二重課税で違法とされ...(続きを読む)
公益法人への財産の寄付で注目判決があります【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今年の8月25日に東京高等裁判所で、公益法人への寄付金で注目すべき 判決が下されましたので、ご案内します。 公益法人に財産を寄付すると、所得税が非課税となることは ご存知の方も多いと思います。 今回の案件は、以下の通りです 甲さんは、財団法人に会社株式を贈与しました。こ...(続きを読む)
今、財布の中にポイントカードは何枚ありますか? 航空会社が、搭乗距離に応じて付与するマイレージサービスやクレジット会社が利用金額に応じて付与するポイント、家電量販店のポイント等は、課税対象になるのでしょうか。 個人の場合には、貯めたマイルやポイントは、利用した時に課税することになっているようです。つまり、貯まったマイルを航空機や商品に引き換えた時に所得税の課税対象になります。この場...(続きを読む)
税制と社会保障の一体改革について【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年の国家予算90兆円に対して社会保障費の支出が28兆円です これに対して税収は40兆円しかありません。つまり、税収の7割は 社会保障費支出で消えてしまします。 その他の政策に必要な資金は 国債等でまかない続けたので、いまや国債残高は1000兆円に 達しようとしています。 ...(続きを読む)
― 共済契約も対象 JA共済連、最大2.5万件 - 先日、生命保険会社の年金型保険につづいて、損害保険会社の商品も所得税と相続税の二重課税の報道がありました。 引き続き、共済契約や全労災も二重課税の還付対象との報道がありました。 どこまで影響するか見通しが立ちません。(続きを読む)
― 年金払い積立障害保険 - 日経新聞より 年金払い方式の生命保険をめぐる相続税と所得税の二重課税問題に絡んで、財務省と国税庁は損害保険会社が販売している「年金払い積立傷害保険」の一部でも二重課税があると判断した。所得税の還付対象として10月下旬から還付手続きを始める。生命保険の二重課税問題が損保にも広がった格好だ。還付の対象となる契約件数は、給付金が支払い中のものだけでも最大1千...(続きを読む)
― 契約各社が対象者に通知へ - 保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが二重課税に当たり違法であるとの最高裁の判決がありました。 2年目以降の年金には、元本部分に加え、運用益が加算され、運用益部分は所得税の課税対象になると判断しており、元本部分に課した所得税分を還付する方針です。 当初、事務処理が膨大になるので、生保側...(続きを読む)
1年以上単身赴任で海外赴任することはよくあります。 その場合、家族のために生活費の一部として、給料を会社から日本の家族に支払うことがあります。 これを通常『留守宅手当て』といいます。 非居住者が受ける給与等は国内勤務部分が国内源泉所得となり、日本で課税対象となります。 留守宅手当ては、国内で支払が行われていますが、海外勤務部分の給与ですので、日本での課税対象とはなら...(続きを読む)
通常、人的役務の提供が国内において行われたときは、その給与等は国内源泉所得となりますが、内国法人の役員としての国外勤務は、国内において行われた勤務とみなされます。 従いまして、役員の場合、勤務が海外であっても、国内において人的役務の提供が行われたものとして、原則日本で課税の対象となります。(続きを読む)
海外勤務中に、現地で退職するケースも多々あります。 非居住者が退職金を貰う場合、国内勤務部分について20%の源泉徴収が引かれます。 しかし、退職時に日本にいた場合は、通常ほとんど税金はかかりません。 たまたま海外勤務中だった場合とでは、税額が大幅に異なり、不公平になります。 そこで、非居住者であっても、退職金の総額を居住者として受けたものとみなす制度があります。 ...(続きを読む)
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