会社設立後は、オーナーの所得となる不動産収入の一部を会社へ移し、給与として、オーナーの相続人等へ支払います。
所得税・住民税は、所得が増えれば増えるほど税率も高くなる仕組みですので、所得を分散することは、オーナー一族全体の税負担を軽減することにつながります。
また、法人には相続という概念がないので、会社へ不動産の収入の一部または不動産そのものを移すことによって、その分をオーナーの相続財産から外すことができ、相続税の負担も軽減できます。
オーナー(個人)の所得を、不動産管理会社(法人)に移す方式としては、一般に次の3つの方式があります。
1管理料徴収方式
2転貸(サブリース)方式
3不動産所有方式
どれだけの所得を移転させるかによって、採用すべき方式は異なります。
不動産管理会社の設立にあたっては、
・会社設立時の登録免許税等の設立コストがかかる
・原則として社会保険の加入義務がある
・赤字でも地方税の均等割の負担が発生する
等のデメリットもあります。
従って、会社へ移転できる所得が少額の場合には、会社を設けない方が良いケースもありますので、ある程度の不動産を所有していることが必要となります。
上記1〜3の各方式については、コラム不動産管理会社設立のススメその2で具体的に見ていきたいと思います。
このコラムの執筆専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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不動産管理会社設立のススメ その2(2006/03/31 00:03)