- 佐藤 昭一
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対象:税金
離婚後であれば特例の適用を受けられます。
今日は離婚に伴う財産分与によりマイホームを譲渡(財産分与)した場合の、住宅の税金の特例について説明します。
例えば、元夫から元妻に対して、財産分与によりマイホームを譲渡した場合には、住宅の売却時の税金の特例である3,000万円の特別控除等の適用はあるのでしょうか?
3,000万円特別控除等は親族に譲渡した場合には適用がありませんが、離婚後は親族ではないので、養育費の支払があったとしても、3000万円の特別控除等の適用はあります。
もちろん、適用を受けるためには、他の条件を満たしている必要があります。
財産分与した時のマイホームの時価により譲渡したものとみなされますので、確定申告をする際は注意して下さい。
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