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離婚した場合の住宅ローン控除の取扱い

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共有分を取得した場合の取扱い



夫婦間において共有で住宅を取得することがありますが、それぞれ連帯債務者として住宅ローンを借り入れた場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。

では、離婚による財産分与などでどちらかの共有持分を追加取得し、新たに金融機関から借入を行い、当初の連帯債務による住宅ローンを全額返済した場合、引き続き、住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか。


併せて住宅ローン控除の適用可



居住用家屋について、財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、住宅ローン控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
したがって、共有持分の追加取得に係るその他の要件を満たしている場合には、追加取得した居住用家屋の共有持分についても住宅ローン控除の適用が受けられます。


確定申告が必要



住宅ローン控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることから、年末調整での適用は受けられず、再度、確定申告が必要となります。
また、居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅ローン控除の対象とはなりませんのでご注意下さい。

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