- 山本 真吾
- 山本行政書士事務所
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
財産分与の基準 - 専業主婦の場合
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結婚してから、ずっと専業主婦だったという場合でも、原則として夫婦で築いた財産の2分の1がもらえます。
結婚後、夫婦で築いた財産は、その名義が夫、妻のどちらになっていても、その財産を形成することに専業主婦である奥様も貢献しているわけですから、2分の1を請求できます。
これは、民法上に「2分の1」という基準があるわけではありませんが、過去の裁判例から、2分の1の基準は定着しています。
財産分与を相手に請求する権利は、離婚後2年を経過すると時効により消滅しますので、ご注意ください。
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