- 佐藤 昭一
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対象:税金
時価により取得したことになります。
離婚による財産分与により、マイホームを分与した方には、他の条件を満たしていれば3,000万円控除等の住宅の税金の特例の適用を受けられることは以前説明いたしました。
今日は、財産分与を受けた人の取扱いを説明します。
離婚による財産分与により、マイホームを取得した場合には、その財産分与を受けた日の時価で取得したものとされます。
また、取得の日についても、財産分与を受けた日となります。
マイホームの所有期間については、財産分与を受けた日からマイホームを売却した日までとなりますので注意して下さい。
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