住宅ローン控除は一生に一度だけ? - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅ローン控除は一生に一度だけ?

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成21年(2009年) 確定申告特集 2009年住宅ローン控除の確定申告

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

条件を満たしていれば何度でも適用を受けることができます。



住宅ローン控除は、住宅を10年以上の住宅ローンで購入していると適用が受けられます。

よく質問を受けるのですが、住宅ローン控除を一度適用を受けている場合で、別の物件を購入した場合にもう一度適用を受けることができるのでしょうか?という質問です。

結論からいうと、適用を受けることができます。

住宅ローン控除は、減税額が結構大きいため、こんなお得な制度を何度も適用受けられるはずはないという思い込みがあるのかも知れません。

買換えをした場合とか、住み替えをした場合などで、住宅ローン控除の条件をみたしていれば、何度でも住宅ローン控除の適用を受けることができます。

また、離婚等により、元配偶者の持ち分を取得した方は、ご自身の住宅ローン控除と財産分与により取得した持ち分と両方の持ち分について住宅ローン控除の適用を受けることができます。

面倒なマイホームの確定申告を代行します!



申告相談実績400人以上!

マイホームの税金専門の税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!

ただいま、NICEキャンペーン開催中です。

キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅ローン控除の確定申告を
通常価格の20%offの2万円(税込)で代行します。

キャンペーン価格は88名様限りで、残りわずかとなっております。

お早めにお申し込み下さい。

住宅ローン控除の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
 

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

減価償却資産の取得価額と消費税の経理処理 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 13:31)

住宅ローン控除適用を受けるための条件 その4 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 13:32)

他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)

生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)

耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)