- 山本 真吾
- 山本行政書士事務所
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
財産分与の定義
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「財産分与」とは、夫婦が結婚生活中(婚姻期間中)に協力して取得した財産を、離婚する際、または離婚後に分けることです。
生活力が低い者への扶養料の支払いの意味も持ちます。
財産分与として分ける金銭やその他の財産は、慰謝料とは違いますので、離婚の原因が夫婦のどちらにあるかは問いません。つまり、離婚の原因を作った者からの請求も認められます。
夫(妻)が金銭をいくらもらって、物はどれをもらうなどの財産分与の割合は、婚姻期間中に財産の取得や維持をするためにされた夫婦双方の貢献の度合いによって決まります。
裁判では、夫婦が共働きで、夫と妻の給料の額にさほど差がない場合は、貢献度は半々だと判断されます。ただし、共働きで、夫が家事や育児に全く協力しない場合などは、妻の家事・育児に対する貢献度を評価して、2分の1以上の財産分与を請求できる場合もあります。
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