財産分与の基準 - 夫婦で共働きの場合 - 年金分割・財産分与 - 専門家プロファイル

山本 真吾
山本行政書士事務所 
神奈川県
行政書士

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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財産分与の基準 - 夫婦で共働きの場合

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財産分与

 ご夫婦で共働きの場合でも、離婚時の財産分与では、妻は夫に対して、原則として2分の1を請求できます。

 家庭裁判所の調停でも、夫婦平等の見地からみて、この基準が定着しています。
 一般に、夫は正社員で、妻はパートだというご家庭の場合、夫の給料の方が高いのは当たり前ですが、妻がパートでしか働けないのは、家事・育児をしなければならないからであって、また女性の平均賃金の低さからみても、「妻の方が夫より収入が少なく、夫婦の財産形成に貢献していない」という認定はされません。

 よって、財産分与として2分の1か、ケースによっては2分の1以上を妻がもらえることもあるといえます。

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