「被害者」を含むコラム・事例
1,020件が該当しました
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ノーと言うより厄介なこと
こんにちは(^^♪ 見えない気持ちをビジュアル化する夫婦問題カウンセラー:中西由里です。 「イエスはノーより厄介を招く」 ~海外ドラマ「ダニーのサクセスセラピー」より引用~ 本当はイヤなんだけど、嫌われたくないからイエスと言ってしまう。 本当はイヤなんだけど、見捨てられたくならいからいい顔してしまう。 本当はイヤなんだけど、傷つ...(続きを読む)
- 中西 由里
- (離婚アドバイザー)
格差婚がうまくいかない訳
こんにちは(^^♪ 見えない気もちをビジュアル化する夫婦問題カウンセラー:中西由里です。 夫婦間の問題は、対等性が感じられないときに生じることがあります。 ですから、何らかの格差があるために対等性が感じられないような組み合わせですと、難しい面もあるのかなぁ・・・と思います。 対等性が感じられないと、お互いに被害者意識を抱きやすいんです。 例えば上司である...(続きを読む)
- 中西 由里
- (離婚アドバイザー)
夫のDVに悩んでいるけど、子どもからパパを奪えない
こんにちは(^^♪ 見えない気持ちをビジュアル化する夫婦問題カウンセラー:中西由里です。 暴力を振るわれている妻が離婚を思いとどまる理由は、なんといっても 「子どものため」 です。 辛くても 「子どもから大好きなパパを奪えない」 って、頑張っちゃうんですよね。 確かに子どもにとって、パパは大好きな人だし、大切な存在です。 ...(続きを読む)
- 中西 由里
- (離婚アドバイザー)
浮気問題を乗り越えられるのは、こんな人です
こんにちは(^^♪ 見えない気もちをビジュアル化する夫婦問題カウンセラー 中西由里です。 浮気問題を乗り越えられる人というのは、自分のことを「被害者」とも「加害者」とも思わない人です。 被害者も加害者も、夫婦の関係性に「正しさ」を持ち込みます。 もし争うのであれば、とことん正しさを追求してください。 でも修復する際に必要なのは、「愛」であって「正しさ」ではな...(続きを読む)
- 中西 由里
- (離婚アドバイザー)
化粧品会社に見る広報対応の落とし穴
今とある美白化粧品を使った顧客が白くまだらになるという被害が広がっています。 報道によると先月頭に自主回収を公表したものの、実は昨年10月に皮膚科医から白斑の症状について指摘を受けていたことが明らかになったようです。しかしその際は、アレルギー皮膚炎の一種と認識し、調査をしなかったとのこと。 まあこれだけをみれば適切な対応をしているかに見えます。 しかし実は2年前から肌の異常...(続きを読む)
- 中村 英俊
- (広報コンサルタント)
師匠の言葉:心の5S
『心の5S』 (師匠の言葉より) 最近特に、心の闇を抱えている人を多く見かけます。 事件の陰には、加害者側にも被害者側にも必ず環境、つまり「家庭」の存在があります。 よくも悪くも、その人が育った環境はその人の人生に大きな影響を与えます。 だからこそ、自分で自分の心をコントロールする必要があるのです。 (セルフコントロール) 簡単ではありませんが...(続きを読む)
- 下枝 三知与
- (ビジネススキル講師)
セクハラ・パワハラ・労災(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第4回 セクハラ・パワハラ・労災 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 山下 敏雅 弁護士(東京弁護士会) 柊木野 一紀 弁護士(第一東京弁護士会) セクシャルハラスメント、パワーハラスメントは近時相談も多く,これらが原因で精神疾患を発症した場合には労災の問題にもなります。 この講座で...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
男女の違いを知る・気付く。
男女の別れの原因を深いところまで 分析・追及していくと 決まったいくつかの答えが毎回出てきます。 その一つは 女性は白か黒かを決めてから行動する。 男性は、行動をしながら答えを決めていく。 女性から男性を見れば・・ハッキリとしない・いつも問題から逃げる。 男性から女性を見れば・・いつもガミガミうるさく自分に突きつけてくる。 本当は愛し合っている女...(続きを読む)
- 岡田 ひろふみ
- (恋愛アドバイザー)
次の停車駅で、この男性のショルダーバッグをつかんで、駅員さんに言おうと決めました
●次の停車駅で、この男性のショルダーバッグをつかんで、駅員さんに言おうと決めました こんにちは。九州産業大学心理学講師 木村聡子です。 以前、このブログでは、痴漢に遭遇したあとの、対処法をお伝えしていました。 卑劣!痴漢や変態にあって怖かったときの対処法【前編】(今とにかく声を出して) 卑劣!痴漢や変態にあって怖かったときの対処法【中編】 【痴漢対処法・後編】もう二度と、痴漢にあわな...(続きを読む)
- 木村 聡子
- (婚活アドバイザー)
【『愛の翻訳』してますか? それとも「恐れの翻訳」してますか?】
こんにちは。夢を叶える宝地図を提唱している望月俊孝です。 人はみないろいろなことを自分なりに翻訳をしています。 それも自分勝手な意訳をして生きていますね。 それが幸せに生きるために適切な翻訳なら良いのですが、 時には誤訳をして自分や人を 傷つけてしまうことがあります。 もし可能なら、 適切な翻訳や愛の翻訳、楽しい解釈をしてみましょう。 そして誤訳で苦しんでいる人、 人生を複雑に...(続きを読む)
- 望月 俊孝
- (研修講師)
【最強ビジネスモデル】表層に辟易。
【最強ビジネスモデル】 2013.05.22 No.0623 =========================== もう、かれこれ46年間も 表層に辟易している自分がいる。 物心付いた時には既に 体中が違和感の塊だった。 TVで犯人を悪く言い、被害者を可哀想と言う。 いじめは悪い。いじめられる方にも問題がある。 「こうあるべき」 「普通こうでしょ」 「常識でしょ」 親も大人も友...(続きを読む)
- 星 寿美
- (経営コンサルタント)
「重度のマザコン夫」被害者は誰なのか?
結婚する前に「マザコン」と分れば、結婚しなかったのに・・・ そんな声を何度となく聞いてきた。 よ~く注意して見ていれば「この人マザコン!?」と分るかも知れないが ほとんどの人は、それらしい言動を発見しても、つい「見て見ぬふり」をしてしまう。 これから結婚しようとしている彼を「マザコン」であると認めたくない気持ちも解る。 「マザコン決定~!」 マザコンを確信したのにも関わらず...(続きを読む)
- 高草木 陽光
- (離婚アドバイザー)
新人記者向けの教則本を読んで感じたこと
最近、「報道記者のための取材基礎ハンドブック」(朝日新聞社、西村隆次著)という本を読みました。朝日新聞の記者を長年務め、現在は後進の指導にあたっている方が書いたもので、街ダネの探し方や記事の書き方といった記者としての心得がまとめてあります。いわば新人記者向けの教則本です。この中で「なるほど!」と思ったことが二つあったので紹介します。 一つ目は「読者と記者の思考の逆構造」です。読者の新聞を...(続きを読む)
- 中村 英俊
- (広報コンサルタント)
自動車保険にはこの特約を付けておくと安心です。
こんにちは、人よりちょっとお金に強くなる! 「子育てママが家計簿なしで3000万円貯める3つのコツ」講師のファイナンシャルプランナー藤原です。 メニュー/アクセス/電話をかける/メールで予約 車を持っているほぼ100%の方が加入している(任意)自動車保険。 最近ではネット損保を利用すると、安い保険料で加入できるようになって、見直しをしている方も多いようです。 自動車保険...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
【最強ビジネスモデル】視点と立ち位置。
【最強ビジネスモデル】 2013.05.01 No.0610 =========================== まさに社会の縮図! と思えた、あるメールングリストでのやり取り。 AさんもBさんも よく知っている友人なのだが この二人のやり取りが あまりにも「チクハグ」していてる。 そして、似たようなことが社会に溢れている。 それで、これが社会一般的に多い会話の代表例として ご紹介...(続きを読む)
- 星 寿美
- (経営コンサルタント)
営業秘密に関する不正競争防止法の刑事訴訟法の特例
以下は、不正競争防止法の営業秘密に関する刑事訴訟法の特別規定である。 第6章 刑事訴訟手続の特例 (営業秘密の秘匿決定等) 第23条 裁判所は、第21条第1項の罪又は前条第1項(第21条第1項第1号、第2号及び第7号に係る部分に限る。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該事件に係る営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その21
今日は、上記書籍のうち、不正競争防止法の罰則(21条、22条)、刑事訴訟法の特例(23条以下)を読みました。 また、第三章 国際約束に基づく禁止行為(16条-18条)も読み、今日で同書を読み終えました。 一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 第五章 罰則 (罰...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DV(問題行動)を二人で超えていくには。
DV治療 質問者:8m(東京都/女性/24歳) (会社員(一般)-その他) 恋愛・男女関係 > 恋愛 2013/04/25 21:24 彼氏のDVと怒ったときの奇行(脅迫や破壊)が原因で破局に寸前です。 前から治すと言ってはなおってませんでしたが、 今回、彼は友人や家族にこのことを話し、 カウンセリングを受けてDVや怒る性格を直すと言っています。 彼は普段、外で他...(続きを読む)
- 湯田 佐恵子
- (婚活アドバイザー)
相手のウソを見破った。その後のあなたの行動。
相手にウソを付かれているのを、あなたが知ってしまった時に あなたの気持ちは・・悲しかったり、ショックだったり、怒りが湧いてきたり。 同じウソでも感情が違うのには理由があります。 相手のウソを見破ってしまったあなたに聞きます。 相手が付いたあなたへの、ウソの種類は 今になって考えてみると、それはどのような種類のウソでしたか? ● 浮気やバレルとマズイ事...(続きを読む)
- 岡田 ひろふみ
- (恋愛アドバイザー)
職場の人間関係は、CBTで改善する!
部下の態度にイライラする。上司の一言で不安になる。だから、愚痴をいったり、悩んだり。挙げ句の果てに、自分はなんてついてないんだろうと、被害者意識に囚われる。 あなたの回りにも、そんな人がいませんか? イライラするのは、部下のせい、気が滅入るのは、上司のせい。 本当にそうなのでしょうか。 ジェットコースターを見て、「わー、楽しそう!乗りたい!!」と思う人がいる一方で、「わー、怖そう〜。のりた...(続きを読む)
- 鶴田 育子
- (心理カウンセラー)
長期間経過後の懲戒処分(諭旨解雇)は無効
長期間経過後の懲戒処分(諭旨解雇) 最高裁平成18・10・6、判例タイムズ1228号128頁 ネスレ日本(諭旨解雇)事件 『労働判例百選(第8版)』60事件 上司の管理職への暴行事件から約7年経過後に会社がした諭旨解雇が解雇権濫用として、無効とされた。 長期間(数年間以上)経過してからの懲戒処分は、解雇権濫用として、許されない。 本件事案のポイントとして、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自分の無意識にも責任を持つ、という高い意識を。3
恋愛セラピストのあづまです。「自分の無意識にも責任を持つ、という高い意識を。2」の続きです。無意識の中に閉じ込めた(抑圧した)怒りは、周りの人からいじめられたり嫌がらせを受ける、という現象になったり、ある特定の人に対して激しい嫌悪感を感じたり、本人が女性であれば、男性からなぜか避けられたり、といった形で、悪影響が広がるんです。 あるいは、自分に自信がない(無価値感)を強く持っているが、人一倍頑張...(続きを読む)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
自分の無意識にも責任を持つ、という高い意識を。1
恋愛セラピストのあづまです。現在の社会では、自分の行動に責任を持つのは当然と考えられています。 たとえば、何らかの犯罪を犯したら、その責任を刑罰という形で取るわけです。 あるいは、他人に損害を与える行動をしたら、賠償をする必要があります。 しかし、どんなに残虐な犯罪を「想像」したとしても、それを実行に移さなければ、罪に問われることはありません。つまり今の社会においては、基本は、行動に責任を持...(続きを読む)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
交通事故の損害賠償と労災保険金との損益相殺
・労災保険金との損益相殺 ① 最高裁平成22年9月13日 ・民集 第64巻6号1626頁 1 被害者が,不法行為によって傷害を受け,その後に後遺障害が残った場合において,労働者災害補償保険法に基づく保険給付や公的年金制度に基づく年金給付を受けたときは,これらの各社会保険給付については,これらによるてん補の対象となる特定の損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する損害の元本との間で,損益相殺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
無保険車等補償事業と年金との関係
・無保険車や課外車両不明の場合の補償事業と年金との関係 最高裁平成21年12月17日・民集 第63巻10号2566頁 被害者が自賠法73条1項所定の他法令給付(同項に掲げる法令に基づく同法72条1項による損害のてん補に相当する給付)に当たる年金の受給権を有する場合において,政府が同法72条1項によりてん補すべき損害額は,支給を受けることが確定した年金の額を控除するのではなく,当該受給権に基づき...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
当該交通事故と別の原因により被害者が死亡した場合
・当該交通事故と別の原因により被害者が死亡した場合 ① 最高裁平成8年4月25日・民集 第50巻5号1221頁 交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
加害者の損害賠償金の弁済供託(遅延損害金が一部発生しない)
・加害者の損害賠償金の弁済供託(遅延損害金が一部発生しない) 最高裁平成6年7月18日・民集 第48巻5号1165頁 交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟の控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合には、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則として...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故(による後遺症)と死亡との因果関係
・交通事故(による後遺症)と死亡との因果関係 最高裁平成5年9月9日・裁判集民事 第169号603頁 交通事故により受傷した被害者が自殺した場合において、その傷害が身体に重大な器質的障害を伴う後遺症を残すようなものでなかったとしても、右事故の態様が加害者の一方的過失によるものであって被害者に大きな精神的衝撃を与え、その衝撃が長い年月にわたって残るようなものであったこと、その後の補償交渉が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
後遺症による逸失利益(いわゆる「差額説」))
・後遺症による逸失利益(いわゆる「差額説」)) 最高裁昭和56年12月22日・民集 第35巻9号1350頁 交通事故による後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合においても、後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないときは、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害は認められない。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
後遺症についての損害賠償請求権の消滅時効の起算点
・後遺症についての損害賠償請求権の消滅時効の起算点 ① 最高裁昭和 昭和42年7月18日 ・ 民集 第21巻6号1559頁 不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかつた治療が必要となり、右治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたった等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、後日その治療を受けるまでは、右治...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故と損益相殺(労災、年金、保険)
交通事故と損益相殺(労災、年金、保険) 交通事故によって加害者が被害者に支払うべき損害賠償額を算定するにあたって、同じ損害項目(例えば、治療費、休業補償、逸失利益など)が労災、年金、他の保険から支払われる場合に、それを控除すべきかが問題となる。 ・損害賠償額から控除すべきではないもの ・最高裁平成7年1月30日・判例時報1524号48頁 搭乗者傷害保険金 ・最高裁昭和39年9月25日・民集18...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例、労災
・労災(業務上災害)の場合 ① 最高裁平成12年3月24日・民集 第54巻3号1155頁 一 大手広告代理店に勤務する労働者甲が長時間にわたり残業を行う状態を一年余り継続した後にうつ病にり患し自殺した場合において、甲は、業務を所定の期限までに完了させるべきものとする一般的、包括的な指揮又は命令の下にその遂行に当たっていたため、継続的に長時間にわたる残業を行わざるを得ない状態になっていたもので...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例3、被害者の心身の素因
・被害者の身体的または心因的な素因 ・交通事故の場合 ① 最高裁 昭和63年4月21日 ・民集 第42巻4号243頁 身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害が加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償額を定めるにつき、民法722条2項を類推適用して、そ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例2、好意(無償)同乗
・好意同乗(運転者との関係) ・好意同乗―夫が運転者の場合、肯定 最高裁昭和51年3月25日 ・民集 第30巻2号160頁 夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被った場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法722条2項にいう被害者の過失として掛酌するこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例(1)、被害者が未成年者
被害者側の過失相殺(民法722条2項)に関する最高裁判例 (損害賠償の方法及び過失相殺) 民法第722条2 項 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 この条文の意味は、被害者の落ち度として、過失相殺率を決めたり、慰謝料など金額を減額するという意味である。 ・被害者が未成年者の場合 ① 最高裁昭和31...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故で被害者(側)の落ち度を過失相殺する場合の方法
被害者(側)の落ち度を過失相殺する場合の方法 相対的過失相殺によるべき場合 ① 故意の加害者と過失による加害者がいる場合(例、取引的不法行為) ② 加害者の一部と被害者に特別な関係がある場合 ・最高裁昭和51年3月25日・民集 第30巻2号160頁 「夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故と遺族厚生年金
交通事故と遺族厚生年金 支給を受けることが確定していない厚生年金については、受給権(受給資格)は受給者の死亡により喪失するので、最高裁平成12年11月14日・民集 第54巻9号2683頁が、「 不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。」と判示している。 これに対して、被相続人(交通事故の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
交通事故の平成13年以降の主な最高裁判決
交通事故の平成13年以降の主な最高裁判決 それ以前の交通事故の主な最高裁判決は、下記で取り上げています。 http://www.murata-law.jp/jiko/hanrei.html 平成13年3月13日 ・民集 第55巻2号328頁 1 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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