- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
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おはようございます、1月も終わりですね。
今日は次男坊の誕生日です、気がつけばもう8歳です。
相続税と家族関係について取り上げています。
今日は相続人同士で喧嘩しているケースを考えます。
AさんとBさんが喧嘩をしているとします。
AさんがBさんに意地悪と企てました。
例えばBさんがもらう遺産の評価額が高くなるようにするなど。
当然ながら、遺産の評価額が高くなれば相続税額が高くなります。
AさんはBさんに意地悪が出来て満足満足…
…とならないのですね、これが。
実はこの場合、Bさんに意地悪をすることでなんとAさんの相続税も高くなってしまうのです。
これも相続税の計算構造に由来するのですが、細かなことはおいておきます。
家族仲が悪いとこんな弊害が起こるのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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