- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、中小企業の節税策について。
青色事業専従者給与の実例を考えてみます。
税率について所得が70までが10%、71~100が20%だとします。
課税の元となる所得が100あるとします。
家族に給与を支払わないと
・経営者本人の所得 100
税額 = 70×10% +(100▲70)×20% = 13
こうなります。
これがもし家族に30の給与を支払うと
・経営者本人の所得 70
税額 = 70×10% = 7
・家族の給与額 30 給与所得控除の額を10と仮定
家族の所得 20
家族の税額 = 20×10% = 2
・全体での税額 7+2 = 9
世帯で考えれば、税額が13から9に減少しました。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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