法律で相続できる人は決められています。
もちろん、相続権のない人にも遺言等で財産を分けることもできます。
また、相続権はあるけど渡したくない人がいる場合もあります。
様々な事情が、様々な解決策を導き出すという
実務ならではの対応があります。
こうやってノウハウはたまっていくのですね。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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