国外財産制度とは、12月31日現在において合計5千万円超の国外財産を保有している場合に、
国外財産調書を作成し、翌年3月15日までに所轄の税務署長へ提出しなければいけないという制度です。
最初の提出は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、
平成26年3月17日までに提出することになります。
(1)提出義務書
居住者で、かつ12月31日現在において時価ベースで国外財産を5千万円超保有している個人です。
また、国外財産調書は、所得税の確定申告書の提出の有無に関係なく、
国外財産を保有していれば提出義務になります。
(2)対象財産
対象となるのは、国外にあるすべての財産で、債務は除きます。
正味の財産額ではなく、あくまでも財産そのもの価額で判定します。
(3)価額
財産の価額は12月31日時点の「時価」又は時価に準ずるものとして
「見積価額」によることとされていま時価とされています。
外貨ベースのものは、12月31日の為替レートで換算する必要があります。
「時価」又は「見積価額」の具体的な算定方法、及び
「外国為替の売買相場」の具体的な基準については、
今後、通達等において示される予定です。
(4)財産及び債務の明細書との関係
所得税の確定申告の際に、総所得金額の合計額が2千万円を超える場合、
「財産及び債務の明細書」を所轄の税務署長に提出します。
「財産及び債務の明細書」には、12月31日現在のすべての財産と債務を記載します。
国外財産を5千万円超保有している場合、重複しますが、
「国外財産調書」に記載したものは、
「財産及び債務の明細書」への記載を省略することができます。
注意点は、「財産及び債務の明細書」にすべて記載し、
提出しても「国外財産調書」の提出義務を免れることはありません。
(5)罰則
懲役刑まである非常に厳しい内容になっています。
・ 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置
国外財産調書を提出した場合には、記載された国外財産に関して
所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、加算税が5%減額されます。
・ 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
国外財産調書の提出がない場合又は提出された国外財産調書に
国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に
所得税の申告漏れが生じたときは、加算税が5%加重されます。
・ 故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく期限内に提出しなかった場合には、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
ただし、期限内に提出しなかった者には、情状により、その刑を免除することができることとされています。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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