国外財産の報告がない場合の罰則 - 確定申告 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

国外財産の報告がない場合の罰則

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
税金

平成24年度税制改正大綱に、その年の12月31日現在における国外財産 例えば不動産、預金、株式等の合計額が5,000万円を超える場合、その種類、数量、金額等を翌年3月15日までに税務署へ報告することが義務付けられています。

 

仮に、この報告をしなかった場合、又は少なく報告した場合に罰則はあるのでしょうか。

報告漏れ等があった場合、通常課される過少申告加算税や無申告加算税にその報告漏れ等にかかる所得税額又は相続税額の5%が加算されます。

 

逆に、国外財産の報告はすべてしていたが、所得税又は相続税の申告漏れ又は無申告があった場合は、通常課される過少申告加算税や無申告加算税にその報告した財産にかかる所得税額又は相続税額の5%が控除されます。

 

記載があるかどうかで、加算税のかかり方が異なることになります。

 

記載を失念していたとしても、正しく申告していれば加算税等の問題はないのですが、不提出又は虚偽の記載があれば、一年以内の懲役又は50万円以下の罰金となります。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

取得費になる費用 大黒たかのり - 税理士(2011/03/11 09:59)

2011年度税制改正大綱 佐々木 保幸 - 税理士(2010/12/30 02:12)

第1次相続に係る相続税の債務控除、相次相続控除 佐々木 保幸 - 税理士(2020/02/29 19:40)

平成30年度税制改正大綱 一般社団法人等への相続税の見直し 大黒たかのり - 税理士(2017/12/27 11:00)

相続した空き家 売却で税負担を軽減 佐々木 保幸 - 税理士(2016/05/04 19:34)