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第1次相続に係る相続税の債務控除、相次相続控除

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債務控除は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)とされている(相法13①一)。この公租公課には、被相続人の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付することとなった税額(被相続人が相続により取得した財産に対する相続税額)が該当する(相令3①二)。
第2次相続に係る相続人が第1次相続に係る相続人に課される第1次相続に係る相続税額を承継することとなるため、第1次相続に係る相続税額は第2次相続に係る課税価格の計算上、債務控除の対象となる。 
第1次相続に係る相続人が、その死亡前に第1次相続に係る相続税額を納付していたなら、その相続税相当額だけ遺産総額が減少していることとなることを考慮すると、第1次相続に係る相続人が納付しないで死亡した場合には、第2次相続の債務控除の対象となる。

短期間のうちに次の相続が行われた場合には、長期間相続が行われなかった場合に比べて、相続税の負担に著しい不均衡が生じるおそれがあるため、相続税の負担調整の観点から相次相続控除の規定により、10年間に2回以上相続が開始した場合には、前回の相続(第1次相続)の際に課された相続税額のうち一定の部分の金額を、次の相続(第2次相続)に係る相続税額から控除することとしている。
相次相続控除は、第1次相続と第2次相続とで重複して相続税の課税対象となる財産がある場合、第1次相続に係る相続税額を、税額控除として第2次相続の際に調整するものであり、第1次相続に係る相続税額の債務控除とは、関連しない。

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