妊娠、出産でかかった医療費は医療費控除の対象です。
検査から分娩まで、医師、病院に支払う費用はほとんど医療費控除の対象になります。
具体的に認められるものは、
1妊婦健診や産後の1ヶ月健診などの健診費用
2 出産の入院・分娩費用
3 出産のために助産師に支払った費用
4 切迫流産の治療や病的妊娠の外来診察・治療費
5 病院・診療所への入院費・部屋代・入院中の食事代
6 流産した場合の費用・中絶費用
7 不妊症の治療費や人工授精などの費用
8 出産時のタクシー代など緊急時の病院までの交通費
9 生まれた赤ちゃんの何等かの治療が必要な時の治療費・入院費
10 治療に必要な医薬品代
11 入院中、治療に必要な水枕・ガーゼなどの医療用品の購入代
12 治療のために必要な松葉杖・補聴器などの医療器具の購入代
13 治療のための鍼代やマッサージ代 など
14療養上の世話のための家政婦を雇った費用
認められないものは、
1 妊娠検査薬
2 妊婦用下着
3 マイカー通院でのガソリン代
4 里帰り出産の為の交通費
5 入院中の身のまわり品(寝具・洗面具)などの購入費
6 病院・お医者さんに対するお礼や心付け
7 病気の予防や健康維持のためのビタミン剤・健康ドリンク代
8 妊婦健診を除く健康診断の費用(異常なしの場合)
9 赤ちゃんの紙おむつ代・粉ミルク代
10 赤ちゃんのあざのレーザー除去費用(健康保険適応外の場合)
11 見た目をよくするための歯の矯正治療 など
また健保などから給付される以下のようなものは、支出した医療費から控除しなければなりません。
・ 高額医療費
・ 出産育児一時金
・ 配偶者出産育児一時金
・ 療養費
・ 生命保険契約に基づく入院給付金や医療保険金
逆に傷病手当金や出産手当金などは医療費を補填する保険金等にはあたりませんので、支出した医療費から控除する必要はありません。
このコラムの執筆専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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