相続税の世界では、非嫡出子は嫡出子の相続分の半分となっています。
しかし、先日大阪高裁において、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化してきたこともあり、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、非嫡出子に同等の相続を認める決定をしました。
これにより、『争族』もさらに増えそうな気がします。
もめない相続を生前から行っていくことはますます重要になってきました。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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