海外転勤者には厳しい住宅ローン控除 - 年末調整・還付請求 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

海外転勤者には厳しい住宅ローン控除

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 年末調整・還付請求
税金

住宅ローン控除は、居住者が住宅ローンを利用して居住用家屋の取得等をした日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要とされています。

注意点は、『居住者』が要件となっている点です。

国内転勤等の場合は、年末に居住していなくても条件を満たせば住宅ローン控除を受けられますが、海外転勤の場合は、そもそも居住者ではないので住宅ローン控除を受けられなくなります。

最近は海外転勤も多いので、国内転勤とのバランスを考慮し、引き続き住宅ローン控除が受けられるような要件の緩和があってもいいのではないかと思います。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

再入居に係る住宅ローン控除の改正 大黒たかのり - 税理士(2013/02/07 09:00)

転勤をした場合の住宅ローン控除 大黒たかのり - 税理士(2012/05/29 17:50)

マンションのリフォームをした場合でも住宅ローン控除は適用できますか? 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2016/07/20 13:15)

夫婦の共有名義で住宅を取得した場合の住宅ローン控除 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2015/11/07 13:33)

平成26年度税制改正大綱 大黒たかのり - 税理士(2013/12/13 09:51)