住宅ローン控除は、居住者が住宅ローンを利用して居住用家屋の取得等をした日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要とされています。
注意点は、『居住者』が要件となっている点です。
国内転勤等の場合は、年末に居住していなくても条件を満たせば住宅ローン控除を受けられますが、海外転勤の場合は、そもそも居住者ではないので住宅ローン控除を受けられなくなります。
最近は海外転勤も多いので、国内転勤とのバランスを考慮し、引き続き住宅ローン控除が受けられるような要件の緩和があってもいいのではないかと思います。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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