政府税制調査会は、現在平成23年度の税制改正について、
高齢者から孫へ贈与しやすくするため贈与税の非課税の拡大を検討しております。
従来、相続時精算課税では、65歳以上の親から20歳以上の子供へ
2,500万円まで非課税の適用があり、
住宅取得などで多く利用がされてきました。
この制度を孫にも適用しようというのが今回の税制改正の趣旨です。
贈与税の非課税の適用拡大はいいのですが、
一方相続税については、課税ベースを広げ、増税に向かおうとしています。
これからの相続対策を考える上で、
生前贈与は非常に有効な対策となっていくでしょう。
このコラムの執筆専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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