前回、前々回で、相続人になれる人・なれない人、胎児の相続権、相続人不在の場合等についてお話してきました。
被相続人が亡くなった際に「遺言書」があれば誰にでも「相続」や「遺贈」することは可能ですが、実際には、家族以外の遠い親戚や血の繋がりのない人が財産を取得するケースは、あまりありません。
ただ、その「相続人」や「受遺者」が、被相続人の配偶者(夫か妻)か一親等(父母や子ども)でなかった場合には、相続税が2割加算されることになっています。
この場合の子どもとは、実子でも養子でも構いません。配偶者か一親等であれば、原則2割加算の対象とはなりません。
しかし、それにも例外があります。
「子」の存命中に、その子どもである「孫」を養子にし、その孫が財産を相続により取得すれば、その「孫養子」も2割加算の対象となります。
これは、相続税課税の「一代飛ばし」を防ぐための措置です。
相続開始前にすでに「子」が亡くなっており、その子ども(孫)に財産を相続した場合は、例外的に2割加算の対象とはなりません。
では、「養子」の子どもを、さらに「養子」(孫養子)にする場合の扱いはどうでしょう?
ここでポイントとなるのは、その「孫」の出生した日が、被相続人と「子」の養子縁組がなされる前か後かです。
被相続人と「子」が養子縁組した後に生れた「孫」を、「子」が存命のまま「孫養子」にした上で、その「孫」が財産を相続により取得した場合には、その「孫養子」は2割加算の対象となりますが、被相続人と「子」の養子縁組前に生れていた「孫」に関しては、「孫養子」としても2割加算の対象とはなりません。
現実にはあまり多くないケースですが、「孫養子は2割加算」という原則的な扱いにとらわれてしまうと、ついつい間違えやすいので注意しましょう。
このコラムの執筆専門家
- 高原 誠
- (東京都 / 税理士)
- フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。
フジ相続税理士法人は、名前の通り「相続」に特化した専門事務所です。税理士だけでなく、不動産鑑定士・司法書士による相続・不動産問題の独立系コンサルティンググループですので、相続・不動産全般のお悩みに対応しています。どうぞお気軽にご相談下さい。
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