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相続人によって、相続税が増える!?~相続税の2割加算の話~

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相続税・贈与税の基礎知識

前回、前々回で、相続人になれる人・なれない人、胎児の相続権、相続人不在の場合等についてお話してきました。

被相続人が亡くなった際に「遺言書」があれば誰にでも「相続」や「遺贈」することは可能ですが、実際には、家族以外の遠い親戚や血の繋がりのない人が財産を取得するケースは、あまりありません。

ただ、その「相続人」や「受遺者」が、被相続人の配偶者(夫か妻)か一親等(父母や子ども)でなかった場合には、相続税が2割加算されることになっています。

この場合の子どもとは、実子でも養子でも構いません。配偶者か一親等であれば、原則2割加算の対象とはなりません。

 

しかし、それにも例外があります。

「子」の存命中に、その子どもである「孫」を養子にし、その孫が財産を相続により取得すれば、その「孫養子」も2割加算の対象となります。

これは、相続税課税の「一代飛ばし」を防ぐための措置です。

相続開始前にすでに「子」が亡くなっており、その子ども(孫)に財産を相続した場合は、例外的に2割加算の対象とはなりません

 

では、「養子」の子どもを、さらに「養子」(孫養子)にする場合の扱いはどうでしょう?

ここでポイントとなるのは、その「孫」の出生した日が、被相続人と「子」の養子縁組がなされるかです。

被相続人と「子」が養子縁組した後に生れた「孫」を、「子」が存命のまま「孫養子」にした上で、その「孫」が財産を相続により取得した場合には、その「孫養子」は2割加算の対象となりますが、被相続人と「子」の養子縁組前に生れていた「孫」に関しては、「孫養子」としても2割加算の対象とはなりません。

 

現実にはあまり多くないケースですが、「孫養子は2割加算」という原則的な扱いにとらわれてしまうと、ついつい間違えやすいので注意しましょう。

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