- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、明日からお盆ですね。
我が家は帰省の習慣がなく、毎年お迎えする側です。
昨日からの続き、節税に関するお話。
控除を集めるに当たってですが、大切な考え方があります。
それは
・控除を受ける人が負担していることがある程度真実性があること
曖昧な表現ですが、大切なポイントです。
支出が絡む所得控除に関する条文を読むと
「その人が負担していること」が要件として求められています。
医療費控除を所得が一番高い人に集中して受けたいのであれば、
その人がその医療費を払ったであろうことにある程度の蓋然性が
存在していることが必要なのですね。
社会保険料控除の中には、条文のこの部分が問題となって
家族間で共有できないものが存在したりします。
実務上においてはそれほど問題にならないことも多いのですが…
一応の考え方として押さえた上で、所得控除を集めて使うという
節税策を活用して頂ければ幸いです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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