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個人の所得税

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おはようございます、今日はまた暑くなりそうな雰囲気ですね。

陽気が落ち着くまで、まだ少し時間がかかりそうですね。


昨日からの続き、福利厚生策について。

今日は社員さん側からの目線で。


例えば社員さんが済む住まいを、自分で借りてもらう時と

社宅として借りあげるケースで比較します。

家賃が8万円、社宅の時は半分を会社が持ってあげるとします。



・自分で借りる

給与総額30万円 から 家賃8万円を支払う


・社宅

給与総額26万円 から 社宅の負担分4万円を会社に支払う

会社は8万円を家賃として経費計上し、4万円を受取家賃として

収益に計上する


この場合、社員さんも会社も経済的な価値の移動は同じだけの

金額になることがお分かりでしょうか?

社員さんは、結局手元に残るお金が22万円です。


会社側は給与として30万円払うか、

26万円を給与、8万円が家賃として費用で、4万円が受取家賃として

収益で計上されるか。(つまり差し引き30万円の費用計上)


最大のポイントは、所得税は給与の金額に対してかかる、ということです。

つまり社宅で借り上げれば、30万円ではなく26万円に対して所得税が

かかることになるわけです。

(控除など細かい話は抜きにしています)


続けます。


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