おはようございます、今日はまた暑くなりそうな雰囲気ですね。
陽気が落ち着くまで、まだ少し時間がかかりそうですね。
昨日からの続き、福利厚生策について。
今日は社員さん側からの目線で。
例えば社員さんが済む住まいを、自分で借りてもらう時と
社宅として借りあげるケースで比較します。
家賃が8万円、社宅の時は半分を会社が持ってあげるとします。
・自分で借りる
給与総額30万円 から 家賃8万円を支払う
・社宅
給与総額26万円 から 社宅の負担分4万円を会社に支払う
会社は8万円を家賃として経費計上し、4万円を受取家賃として
収益に計上する
この場合、社員さんも会社も経済的な価値の移動は同じだけの
金額になることがお分かりでしょうか?
社員さんは、結局手元に残るお金が22万円です。
会社側は給与として30万円払うか、
26万円を給与、8万円が家賃として費用で、4万円が受取家賃として
収益で計上されるか。(つまり差し引き30万円の費用計上)
最大のポイントは、所得税は給与の金額に対してかかる、ということです。
つまり社宅で借り上げれば、30万円ではなく26万円に対して所得税が
かかることになるわけです。
(控除など細かい話は抜きにしています)
続けます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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