おはようございます、今日はきのこの日です。
好きなのは、エノキかな。
経理についてお話をしています。
仕事に関係がある支払いについて、内容がわかる資料を整えることが大切です。
この「内容がわかる資料を揃える」ことは、いまでは別の意味も持ち始めています。
消費税の軽減税率です。
現在のレシートや領収書では、支払内容について適用税率を明記することが必要です。
これが分類されていないレシートは、そもそも経理処理が不可能になりました。
例えばスーパーで食材を購入したとき。
8%の食材と、10%の消耗品を同時に買っていたら?
それが分類表示されていなければ、経理処理ができません。
これは、レシートを発行するお店側にとっても、重要な対応です。
たまに、消費税率が明記されていないレシート等をみることがあります。
これだと、経理できないんだけどな~・・・としばし悩むことになったり。
軽減税率開始から一年、さすがに対応しているところが増えましたが・・・
ともかく、資料はわかりやすさが大切です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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