おはようございます、今日はホコ天記念日です。
やはり銀座ですかね。
個人と法人の比較についてお話をしています。
課税所得が6~800万円程度になると、結構負担が重たくなってくるかな~と。
ここに消費税の納税義務判定を絡めると、概ねこんな物語が想像できます。
・個人事業の形態で商売を始めた
・開業して少しして、事業が少しずつ拡大
・売上が年間で1,000万円に到達
この時点で、二年後の消費税納税義務が確定
・規模の拡大に応じて、本人の手元に所得(儲け)が少しずつ残るようになってきた
・所得税の超過累進税率が効き出してきて、税金の負担割合がグイッと上がってくる
というようなお話が、日本において個人事業を開業する人によく起こる事例です。
消費税の納税義務判定と所得税の負担割合は合致することが多く・・・
ここで改めて、法人設立について検討をすることが多いのですね。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
法人の税負担 大まかな特徴 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/03 07:00)
ある程度大きくなったら法人にした方が無難(ただし社保を覚悟) 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/05 07:00)
結構税金取られるな~という実感 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/01 07:00)
所得税の大まかな特徴 高橋 昌也 - 税理士(2019/07/28 07:00)
自分が納税義務者であるかが、相手にとって重要に 高橋 昌也 - 税理士(2019/07/15 07:00)