おはようございます、今日は人間ドックの日です。
先日、割と長めに体調を崩しまして、中々難儀をしました。
個人と法人の比較についてお話をしています。
消費税の免税事業者であることを基準に、独立開業の形態を選ぶ方法を紹介しました。
実際、この納税義務判定の基準を用いて、まず個人事業で開業をする人は多くいます。
開業したての頃は所得もそれほど出ないことも多いので、所得税側でも大きな問題になりにくいのですね。
消費税の納税義務が問題となるくらい(通常は年間で売上が1,000万円)となると、事業としても一人前です。
そうなった時点で、消費税のこともあるし、では法人にでもしますかね・・・と考えるわけです。
・・・さて、ここでズルイことを考える人がいました。
1.個人として開業
2.納税義務が出そうになったら法人へ
3.法人として事業を継続
4.法人で納税義務が出そうになったら廃業
5.別の法人を作って事業開始
・・・という、本当にね、こういうつまらないこと、どうして考えるかな~ということをやった人がいたのです。
そういうこともあって、納税義務判定が一時期よりも面倒くさいことになってしまいました。
当然、現時点でこんな露骨なことをやったら、まず重加算税(重い罰金)の対象となります。
ズルはいけません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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