おはようございます、今日は東名高速道路全通記念日です。
最近は気が付くと新しい道路が出来ていて、混乱します・・・
節税についてお話をしています。
福利厚生の活用についてお話をしています。
とても便利な福利厚生策ですが、使用方法を間違えると思わぬ弊害を生みます。
一定の基準を超えて使ってしまうと「現物給与」として給与課税されてしまうのです。
現物給与に認定されてしまった時点で、個人負担が発生してしまいます。
・社宅
大概の場合、支払っている家賃の半額を個人が負担しないと給与課税
・社食
一定金額以上の食事を提供した時点で、食事の価額相当で給与課税
ここ数年でIT企業等を中心に「朝食無料!」みたいなサービスがあるようです。
この場合、何も対策をしていないのだとすれば、無料と言いつつ給与課税をされているのかもしれません。
もう一つ、保険についてはちょっとだけ使い方にご留意を頂きたく。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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