現物給与として課税されてしまうことも - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

現物給与として課税されてしまうことも

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は東名高速道路全通記念日です。
最近は気が付くと新しい道路が出来ていて、混乱します・・・


節税についてお話をしています。
福利厚生の活用についてお話をしています。


とても便利な福利厚生策ですが、使用方法を間違えると思わぬ弊害を生みます。
一定の基準を超えて使ってしまうと「現物給与」として給与課税されてしまうのです。
現物給与に認定されてしまった時点で、個人負担が発生してしまいます。


・社宅
大概の場合、支払っている家賃の半額を個人が負担しないと給与課税
・社食
一定金額以上の食事を提供した時点で、食事の価額相当で給与課税


ここ数年でIT企業等を中心に「朝食無料!」みたいなサービスがあるようです。
この場合、何も対策をしていないのだとすれば、無料と言いつつ給与課税をされているのかもしれません。


もう一つ、保険についてはちょっとだけ使い方にご留意を頂きたく。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

社宅以外の福利厚生策 高橋 昌也 - 税理士(2019/05/25 07:00)

雇用促進にも有効 高橋 昌也 - 税理士(2019/05/24 07:00)

福利厚生策を活用すると個人負担が減る 高橋 昌也 - 税理士(2019/05/23 07:00)

小さいからこそ上手に使える 高橋 昌也 - 税理士(2018/12/02 07:00)

社宅と保険がもっともわかりやすい福利厚生 高橋 昌也 - 税理士(2018/06/07 07:00)