おはようございます、今日はメートル法公布記念日です。
世界でメートル法が使われていないのは三カ国だけらしいですね。
節税についてお話をしています。
事業承継税制の特例措置に必要な特例承継計画について簡単に。
特例承継計画ですが、事前の確認を受けられるのは2023年3月31日までです。
つまり、残すところ約四年ほどとなります。
事業承継税制の特例措置について適用を目指す場合、とにもかくにもいまから四年以内に
・特例承継計画を策定して都道府県の確認を受けておくこと
これが必要不可欠となります。
実際に世代交代を進めようとするならば、3~4年という期間はあっという間です。
次世代経営者の選定や移転方法も含め、早めに検討を始めた方が良いでしょう。
ただし、無闇矢鱈と計画を策定するのは考えものです。
どのような制度にも長所と短所が同居しているものです。
本制度についても、実はそれなりに強力な短所が存在します。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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