おはようございます、今日はアルツハイマーの日です。
これから先、益々重要度の高まる分野です。
遺言書についてお話をしています。
ある程度の現預金があると、遺言書で分割を具体的にするのにも楽なことを確認しました。
ここで相続税との関係を一言だけ。
相続税の性質上
・分割が難しい不動産などが多いと、相続税は安くなる傾向にある
・分割が容易な現預金や株式などが多いと、相続税は高くなる傾向にある
昨今、色々なところで言われる相続税対策は、実はやればやるほど分割は困難な方向に進んでいる可能性もあるということです。
相続税が安くなること「のみ」が正解ではない、ということは是非とも覚えておいて頂きたいところです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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