おはようございます、今日はカーフリーデーです。
通販のおかげで、10年前に比べると、明らかに車の運転量が減りました。
遺言書についてお話をしています。
相続税を安くすることと、遺産の内容についてバランスが大切であることを簡単に説明しました。
この辺りの課題を解決するに当たり、生命保険を活用することもよくあります。
保険の特徴として、受取人が指定されていることがあります。
遺言書で指定するまでもなく、受取人が確定していることから
・自宅については同居している親族に
・それ以外の親族には生命保険の受取人として
といった感じで使われているのですね。
また、生命保険を上手く使うと現金をそのまま残すよりも相続税が安くなることもあります。
そこら辺も保険を活用するための動機となっています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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