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預金口座へのマイナンバー適用について

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経営 会計・税務

おはようございます、今日は世界観光の日です。
観光資源の開発というのも、一筋縄ではいきません。

遺言書についてお話をしています。
趣味の団体などから預かっているものについて、明示をしておいた方が良いことを確認しました。

特に気になる事情として、マイナンバー制度のことがあります。
報道等でご存じの方もいるかと思いますが、マイナンバーが預金口座にも振られることが決まりました。
当面は義務ではなく努力規定のようですが、今後はすべての預金口座に誰かしらの番号が振られることになるのでしょう。

ということは、趣味の団体などに関する預金口座にも等しく番号が振られることになります。
よくあることとして「昔の会計担当者が作った預金口座をそのまま使い続けている」なんてことがあります。
そういうところから相続関係のトラブルが発生することは容易に想像ができます。

また現任の会計担当者が亡くなってしまった場合、もし偶然運営資金が沢山残っているような状態ですと、相続税等において問題となる可能性が出てきます。

遺言書において「私のものではない!」と明示をしておくと、そういうトラブルを防止するための一助になります。

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