おはようございます、今日はバスの日です。
あまり乗ることがないので、毎回乗り方でドキドキします。
遺言書についてお話をしています。
各遺産ごとに分割を明示し、共有は避けておいた方が無難かも、ということを紹介しました。
という辺りから、遺産分割について揉めにくい遺産構成というのがある程度想像できます。
つまり
・ある程度分割の自由度が効く遺産、つまり現預金があると揉めにくい
ということです。
自宅の土地と建物は同居している長男に渡す。
その代わり次男に対してはいくらかの現預金を渡す。
こんなのがよくあるパターンです。
ココらへんは、相続税との関係を少しだけ考える必要があります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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