おはようございます、今日は苗字の日です。
日本で成立してまだ140年ほどの制度です。
遺言書についてお話をしています。
分割方法についてなるべく具体的に書き、故人が生きていたときの諸事情を反映させたものが好ましいことを確認しました。
もう一つ、実務的な観点から。
これは実際に税理士をしていてよく思うことですが、不動産等について共有での分割をすることはあまりオススメしません。
例えば土地や建物を半分ずつ共有で相続したとします。
何年かして、その処分を検討することになりました。
そういうとき、共有になっていると大概苦労します。
一人は売りたい、でも一人は売りたくない。
意見が合わない、処分ができない…。
仲が良ければ良いのですが、人間関係なんてものはわからないものです。
将来的なことを考えると、不動産を共有にしておくことは色々と問題を産むことがあるのは覚えておいて損のないことです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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