相続税は、亡くなった日の時価をもとに計算されます。
例えば、預金であれば亡くなった日の残高、株式であれば原則亡くなった日の終値など。
しかし、不動産の時価は、固定資産税評価額や公示地価などたくさんあります。
相続税の場合はどの時価でもいいというわけではなく、一定の評価方法があります。
(1)建物
固定資産税評価額で評価します。
(2)土地
土地は、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
さらに、土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
(イ) 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。
また、路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
(ロ)倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
賃貸されている土地や家屋については、上記の評価方法をもとに権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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「相続税評価額」に関するまとめ
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相続する不動産の評価額はどう決まるか知っていますか?相続税評価額を知るための基礎知識をまとめました。
お金や株式とは異なり不動産の時価を決めるのは難しいため、不動産の相続税評価額について悩まされている方や提示された相続税評価額を不審に思っている方は沢山いらっしゃると思います。 相続税評価額を決定する方法や税理士、不動産鑑定士によって算出される評価額が違ってくる仕組みなどを知れば対応策を考えることが出来ますね。 専門家プロファイルでは相続税評価に強い専門家の意見やアドバイスをコラムやQ&Aで知ることが出来ます。不動産の相続税評価額に関する基礎知識を見に付けて問題を解決しましょう。
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