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不動産の相続税評価方法

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税金

相続税は、亡くなった日の時価をもとに計算されます。

例えば、預金であれば亡くなった日の残高、株式であれば原則亡くなった日の終値など。

 

しかし、不動産の時価は、固定資産税評価額や公示地価などたくさんあります。

相続税の場合はどの時価でもいいというわけではなく、一定の評価方法があります。

 

 

(1)建物

固定資産税評価額で評価します。

 

 

(2)土地

土地は、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。

さらに、土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

 

(イ)  路線価方式

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。

また、路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

 

(ロ)倍率方式

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。

倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

 

 

賃貸されている土地や家屋については、上記の評価方法をもとに権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。

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