小規模宅地等の特例の改正はすでに平成22年に行われています。
具体的には、
事業継続 400㎡ 80%減 → 継続
事業非継続 200㎡ 50% 減 → 廃止
不動産貸付 200㎡ 50% 減 → 不動産貸付のみ
居住用継続 240㎡ 80%減 → 継続
居住用非継続 200㎡ 50%減 → 廃止
平成22年の改正で同居していない相続人(別居親族)に影響が出ています。
自宅を配偶者が相続するか、別居親族が相続するかの意思決定が求められます。
配偶者が相続すれば 80%減、別居親族が相続すれば 0% 減。
一方配偶者が相続すれば配偶者の相続時(2 次相続)に相続税がかかります。
子供が相続すれば 2 次を待たずにそこで完結します。
平成22年は小規模宅地の評価減の制限という課税範囲の拡大でした。
今回は基礎控除という相続税計算上の課税強化です。
2 つ合わさると厳しくなる方が増えます。
特に厳しいのは2 次相続で同居者がいない子供の相続です。
2 次相続で同居の子が相続する場合には代償金などの問題も出てきます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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