おはようございます、今日はチンチン電車の日です。
世田谷線はちょっと近い雰囲気がありますね。
相続税改正に係る諸々の動きについてお話しています。
対策で保険に入って~…というのも、程度によっては困ったことなります。
保険に加入しすぎていて手元資金が薄くなった場合、例えば保険の契約者貸付などを活用すれば…なんてことをいう人もいるようです。
契約者貸付とは、保険会社が保険の契約者にお金を貸してくれることを言います。
とはいえ、当然ながら貸付ですから利息が発生します。
手元にあったお金を保険会社に渡し、その保険会社からお金を借りて利息を支払う。
なんとバカバカしい取引でしょうか。
例えば保険を使った相続税対策などは、手元資金にある程度の余裕がある状態で取り組むべきものです。
税金が安くなる=絶対的に良いこと、という図式を信じている方はいまでも沢山います。
しかし、一概にそうとは言い切れないということを改めて指摘させて頂きます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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