- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、本来なら今日が確定申告開始の日です。
今年は税理士的にはあまりよいカレンダーではないですね…。
青色申告の効果について紹介しています。
白色申告だから帳面が適当で良い、というウソについての続きです。
具体的な例を挙げてご紹介します。
それまでご自分で白色申告をしていた方から突然ご連絡を頂きました。
税務調査が入るので対処をして欲しいとのこと。
これまでの申告内容について、会計上の数字について証明できる資料は何もない。
白色だから帳面は不要だと聞いていた。
しかし、当然ながら実際に調査が入れば帳面の提示は求められます。
なぜなら
「どうやってこの申告書を作ったのですか?」
ということは、税務署からすれば当然に提示してもらわなければならない情報だからです。
日本の税制は申告納税制度を採用しています。
つまり申告の内容は基本的に納税者本人が保証しなければならないのです。
これは青色だから、白色だからという問題ではありません。
納税者として自分の申告内容を説明できるようになっておくのは、必要最低限の義務です。
青でも白でもどちらにせよ申告内容を証明できなければならないのです。
ならば青色にして特典を受けながら資料を作るほうが合理的ではないでしょうか?
明日は上記のような税務調査において私がどのように対処したかについて。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
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