「控除」を含むコラム・事例
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扶養の年収は通勤手当などは含まれる?含まれない?
「妻扶養」を「妻不要」と記載してしましました・・・すみませんm(_ _"m)さて、扶養の年収は通勤手当を含むか・含まないかを聞かれますが、答えは『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』で異なります。『税制上の扶養』では、交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません(※非課税分のみ)。税法上、交通費・通勤手当は所得に当たらないとされています。そのため、給与の総支給額が103万円を超えなければ、配偶...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローン控除の控除期間13年特例措置を1年延長
昨年10月に消費税が2%増税したことによる対策措置として、住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除)が13年に延長され、11~13年目に消費増税負担分最大80万円を還付することになっておりましたが、この部分が、新型コロナウィルス感染予防対策によって更に1年延長されることになりました。ただし、契約・購入期限は2020年9月末となっている点は注意が必要です。 住宅ローン控除は12月末時...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
第1次相続に係る相続税の債務控除、相次相続控除
債務控除は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)とされている(相法13①一)。この公租公課には、被相続人の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付することとなった税額(被相続人が相続により取得した財産に対する相続税額)が該当する(相令3①二)。 第2次相続に係る相続人が第1次相続に係る相続人に課される第1次相続に係る相続税額を承継...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
特別寄与料制度の税務上の取扱い
2019年7月1日より施行された民法の相続法改正における特別寄与料制度により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭を請求できる。 これまでも民法には、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、その寄与分を相続分に加えることができ...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
配偶者居住権等消滅の場合の譲渡所得の取得費
2018年の民法改正で創設され本年4月1日から施行される配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物の無償使用を、終身又は一定期間、配偶者に認める権利。 2019年度の税制改正において、配偶者居住権の相続税の評価方法が定められ、国税庁の相続税法基本通達改正において、配偶者居住権が消滅した場合の贈与税の取扱いが示されていた。 2020年度税制改正においては、配偶者居住権及び配...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
即時充当によるキャッシュレス・ポイント還元に係る消費税の仕入税額控除
1 キャッシュレス・ポイント還元は不課税 キャッシュレス・消費者還元事業費補助金を原資として決済事業者が消費者に対して行う消費者還元は、公的な国庫補助金を財源としたポイント等の付与であり、消費者から決済事業者に対する何らかの資産の譲渡等の対価として行うものではないことから、消費税は不課税となる。 コンビニなどではポイント還元を「即時充当」するケースが見受けられるが、充当されたポイント相当額...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
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