- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「相続時精算課税制度」を含むコラム・事例
297件が該当しました
297件中 201~250件目
延長されるか?住宅取得資金の特例
相続時精算課税制度の特例について 相続時精算課税制度の特例で住宅取得資金贈与であれば通常の2,500万円の特別控除枠にプラス1,000万円されて、3,500万円まで贈与税が課税されないというのがあります。 これは、一応平成19年12月31日までに資金を贈与して、対象となる家屋を平成20年3月15日までに引渡しを受ける必要があります。これが延長されるかどうかは、平成19年12月中旬に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税1500万円(住宅取得資金贈与)の条件その1
贈与税の住宅取得資金贈与が、平成22年の税制改正により非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。 贈与税の基礎控除(1年間にこの金額までの贈与であれば贈与税が課税されない限度)が別途110万円ありますので、最大で1610万円まで非課税で贈与することが可能です。 また、相続時精算課税制度の適用を受ければ1500万円の非課税枠にプラスで2500万円の控除がありますので4000万円まで一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
借換えや一部繰り上げ返済を考える時のポイント
多くの方が陥る目先の金利 「住宅ローンの借り換えか一部繰上げ返済を検討中ですが、固定金利と変動金利のどちらが良いのでしょうか?」という質問が多くあります。この借換えや一部繰り上げ返済を検討するきっかけとしては、現在の低金利や家計収支の悪化などが代表的な要因として挙げることがことができます。 ここで重要なことは、借り換えや一部繰上げ返済を検討する前に、現状を把握することなのです。現在の借...(続きを読む)
- 西垣戸 重成
- (不動産コンサルタント)
「贈与税は減税、相続税は増税」はご存じ?
贈与税と相続税の関係 最近、話題によく上る贈与税。一方、あまり注目されない感じのある相続税ですが、この両者の関係をご存知でしょうか?実は、贈与税法という法律はありません。贈与税は相続税法の中に存在しています。基本的に、財産はその所有者が亡くなった時に被相続人に相続されるものですが、その相続財産が多ければ多いほど、累進課税方式により沢山の税金を納めることになります。 そこで相続発生前に、...(続きを読む)
- 西垣戸 重成
- (不動産コンサルタント)
贈与の種類と考え方について
贈与税の課税方法は2種類 贈与税には2種類の課税方式があります。その特徴を簡単にご紹介いたします。 暦年課税方式 この課税方式は、毎年1月1日から12月31日までの1年間毎に受贈額を確定し、贈与税を計算するというものです。この課税方式には、受増者ひとり当たり年間110万円まで非課税となる扱いがあります。この非課税枠は租税特別措置法によるもので、本則では60万円が上限となっていることから、い...(続きを読む)
- 西垣戸 重成
- (不動産コンサルタント)
今週のコラム(2010/1/24〜2010/3/14)
2010.3.10 土地成約価格(平米単価)の推移(2010年03月) 2010.3.10 中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2010年03月) 2010.3. 9 “買いたいときが買い時”ではない!マンション購入(マンション知識のツボ!) 2010.3. 4 相続税の取得費加算の特例(不動産売却・購入成功術) 2010.3. 2 「フラット35」最低金利の推移(2010...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得等資金贈与の特例のポイント
住宅取得等資金贈与の特例のポイント 【贈与税・相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 贈与税の申告期間は、平成22年2月1日〜3月15日となっています。 住宅取得等資金贈与税の申告は、今回が初めてとなっていますので ポイントを紹介させていただきます。 ☆申告書用紙 住宅取得等資金の贈与に関しては、『第一の表の二』 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
税制改正大綱の公表はいつになるのか?
先々週末に公表される予定だった平成22年度税制改正大綱が遅れている。 当初15日とされたものが先週末をめどとされ、異例の日曜開催として昨日 開催予定だった税調も中止となり、いつ公表できるのか、不透明なままだ。 17日に与党三党から出された「平成22年度国家予算与党三党重点要望」 への対応も遅れの原因の1つであろうが、18日開催第23回税調の 「主要事項・要望項目等に関する...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党政権誕生による税制改正のゆくえ(4)
今日は、昨日に引き続き、所得税について検討したいと思います。 昨日検討し切れなかった所得税改正のテーマから 「住宅ローン減税等」 「金融所得課税改革の推進」 の2点について検討します。 まずは、住宅ローン減税等について、INDEX2009の文章を確認しよう。 「住宅ローン減税等」 住宅ローン減税については、いたずらに最大控除可能額を拡大する のではなく、バリアフリー化や省エネなどの社会ニーズの...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
時限的軽減、贈与税の非課税枠が610万の特例措置!
「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で成立しました。 平成21年6月19日 「経済危機対策」における税制上の措置として 1, 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減の特例措置 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、 ...(続きを読む)
- かやはし 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
予算が単年度100兆円を超える
追加経済対策の結果、今年の一般会計の予算は初めて100兆円を突破する 見込みです。 あれほど、財政再建に固執し消費税引上げにこだわっていた麻生首相、 そして与謝野大臣。 まったく違うことをやりだしました。欧米の大型な財政出動を見たから でしょうか? 政治家は自分の「芯」を持っていないといけないのではないでしょうか? 追加経済対策もどうも大企...(続きを読む)
- 須藤 利究
- (経営コンサルタント)
追加経済対策の復習。。。【法人・贈与税 節税対策】
追加経済対策の復習。。。【法人・贈与税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、政府が発表した追加経済対策の概要について 簡単に復習をしておきます。 ・贈与税については、住宅の購入あるいは改修などを条件として 現在の非課税枠(年間110万円)を500万円拡大して610万円の 非課税枠とします。 ただし、これは2...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
贈与税減税案 住宅取得・改修資金の非課税
政府・与党は4月8日、追加経済対策の裏付けとなる2009年度補正予算案を打ち出しました。財政支出で約15兆円という過去最大の規模です。減税は全体で1000億円規模。その中に贈与税の減税があります。それは住宅の購入や改修などにその資金を充てることを条件に、贈与税の非課税枠を500万円上乗せするという内容です。 住宅取得資金に関する現行の贈与税は2本柱となっています。一つは相続時精算課税制度があり...(続きを読む)
- 薬袋 正司
- (税理士)
住宅ローンのABC (その9:相続時精算課税制度)
住宅ローンを借りる場合、できるだけ「借入額を少なくする=頭金を多くする」ことがポイントです。 これまでお話してきたように、今年はマンションなど住宅を購入するタイミングとしては、またとないチャンスの年になるでしょう。 となると、頭金(自己資金)が多少足りなくても「買ってしまいたい」と思う方も少なくないでしょう。 そんな方のためにポイントを。 もし、ご両親からの資金援...(続きを読む)
- 清水 光彦
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与による相続対策のメリットとは?
贈与による相続対策の目的は、あらかじめ、相続発生前に相続人予定者等に資産を移転することで、将来の相続税額を減少させ、さらに相続税の納税資金に困らないような対策をとることです。 メリットとして、贈与した資産の相続税評価額が上昇した場合でも、その上昇が相続財産に影響しないことや、贈与者の意思で財産の移転ができるため「争族」の防止につながること等があります。 また、孫への贈与は、相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の必要書類
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告期限までに新居を取得して住み始めた場合の必要...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得等資金贈与の適用条件(物件等の条件)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 細かな条件がありますが、満たさないと適用を受けられま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税(住宅取得資金贈与)の確定申告
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の確定申告受付...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税制度(原則)の必要書類
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 平成20年分の贈与より相続時精算課税に係る財産を贈与...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
制度(住宅取得等資金贈与)の適用条件(人の条件)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 親の年齢要件はなくなりますが、細かな制限があります。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
無料相談会好評開催中です。
中野サンプラザ内の事務所で好評開催中です! 佐藤税理士事務所では、引き続きマイホームの税金に関する無料相談会を行っております。 確定申告の時期となり、佐藤税理士事務所も繁忙期に突入いたしました。 マイホームの税金に関するお悩みなら、夫婦共有の持分割合、住宅ローン控除、住宅取得資金贈与、買換特例、3,000万控除、相続時精算課税制度などなんでも歓迎します。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税 制度(原則)の適用条件
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 相続時精算課税制度(原則)の適用条件です。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
上場株式の評価方法は?
上場株式は、「課税時期の最終価格」「課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前々月の毎日の最終価格の平均額」の4つのうち、最も低い価額で評価します。 なお、国内の2以上の証券取引所に上場されている株式については、納税者がどの証券取引所を選択してもよいので、納税地の最寄りの証券取引所を選択することも認められます。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税、おしどり贈与の確定申告
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていた...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
制度(住宅取得等資金贈与)の概要
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅取得等資金贈与については年齢の条件がなくな...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
小規模宅地等の課税価格の特例とは?
小規模宅地等の課税価格の特例とは、相続や遺贈によって取得した宅地が、被相続人等の居住用、事業用、不動産貸付用に供されていた場合において、それらの宅地のうち一定の面積までについて、通常の相続税評価額から一定割合を減額できる規定です。 減額割合は、被相続人要件(被相続人の相続発生時の利用状況が居住用または事業用である)を満たしていれば50%、さらに、相続人要件(その宅地の相続人がその宅地をそ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例とは?
自己の居住用である一定の家屋を取得(または増改築)するための資金の贈与については、一定の要件を満たせば、2,500万円の特別控除額に、最高で1,000万円を上乗せして控除することができます。 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は、住宅を取得等するための金銭について適用されるので、金銭以外の資産の贈与については、適用を受けることはできません。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度の特別控除額と適用税率は?
相続時精算課税制度の適用を受ける場合、受贈者単位で2,500万円(複数年にわたる贈与については、合計額が2,500万円に達するまで)は贈与税が課税されません。 特別控除額を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。 相続時精算課税制度には、ほかに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例や特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例があります。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
平成20年確定申告に関する無料相談会
中野サンプラザ内の事務所で好評開催中です! 佐藤税理士事務所では、引き続きマイホームの税金に関する無料相談会を行っております。 確定申告の時期となり、佐藤税理士事務所も繁忙期に突入いたしました。 マイホームの税金に関するお悩みなら、夫婦共有の持分割合、住宅ローン控除、住宅取得資金贈与、買換特例、3,000万控除、相続時精算課税制度などなんでも歓迎します。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除とは、配偶者からの居住用不動産またはその購入のための資金の贈与については、贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができるとする規定です。 ただし、配偶者間であっても、婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなければ適用を受けることができません。 なお、贈与を受けた居住用不動産の価額が2,000万円未満で、控除できない額がある場合でも、その不足額を翌年以降に繰...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の申告書を提出しなければならないのは?
その年において、贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除である110万円を超える場合、または贈与により取得した財産について相時精算課税制度の適用を受ける場合には、贈与税の申告書を提出する必要があります。 贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の基礎控除とは?
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の価額の合計額(課税価格)から、基礎控除額を差し引いた後の課税価格に税率を乗じて算出します。 課税価格から控除される贈与税の基礎控除の額は110万円ですので、その年中に贈与により取得した財産の合計が110万円以下であれば贈与税は課税されませんし、贈与税の申告書の提出も不要です。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の非課税財産とは?
贈与により取得した財産であっても、財産の性質や贈与の目的に照らし、贈与税を課すことが適切でないものがあり、それらの財産等については非課税財産として贈与税が課税されません。 たとえば、扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産については通常必要と認められる範囲で、社交上必要と認められる香典や祝物、見舞金等についても、社会通念上相当と認められるものについては贈与税が課税されません。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
今週のコラム(2008/12/28)
2008.12.26 国は長期優良住宅を後押し!?私たちはどこまでできるか(マイホームの資金計画) 2008.12.25 死亡一時金はどんな場合にもらえますか?(あなたの身近な年金の話) 2008.12.24 相続時精算課税制度の留意点(相続・贈与とその税務) 2008.12.23 不動産を売却した場合の「取得費」とは?(不動産の税金いろいろ) 20...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の取得費加算の特例とは?
相続により取得した財産を売却した場合、相続税の申告期限から3年以内であれば、譲渡所得の計算において、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができます(相続税の取得費加算の特例)。 控除される額は、譲渡した者の相続税額×譲渡した資産の課税価格÷譲渡した者の相続税の課税価格(債務控除前)ですが、譲渡したのが土地である場合、譲渡した土地だけでなく、譲渡した者が相続等により取得したすべて...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
物納できる財産とは?
物納については、物納できる財産とできない財産が決められており、物納できる財産の中でも、物納すべき順位(物納順位)が定められています。 原則として、不動産のうち、境界が明らかでない土地や、権利の帰属について明らかでないもの等は「管理処分不適格財産」として物納に充てることができません。 また、国内にあるものであって、国債、地方債、不動産、社債、不動産等でなければなりません。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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