- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
親の年齢要件はなくなりますが、細かな制限があります。
相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与の適用を受ける場合には、特例の条件を満たしている必要があります。
今回はその条件のうち、「人」に関する条件について紹介します。
まずは、贈与をする親の条件です。
贈与者(資産を贈与した人)の要件
贈与をした時において受贈者の親であること。
贈与をした時において親子関係があることが条件となっております。義理の親子関係の場合や祖父母と孫の間では適用できませんのでご注意下さい。
次に、贈与を受けた子の条件です。
受贈者等(贈与された人)の要件
(イ)贈与を受けた時に、住所が日本国内にあること
日本国内に住所を有しない人で、次のいずれにも該当する場合も含まれます。
(A)贈与を受けた時に、日本国籍を有していること。
(B)受贈者又は贈与者がその贈与の日前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(ロ)贈与を受けた時に、贈与者の直系卑属である推定相続人であること。
(ハ)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(ニ)その特例に係る贈与者から贈与(平成15年1月1日以降の贈与に限ります。)を受けた財産についてこの特例の適用をうけたことがないこと。
住宅を購入する際の年齢は20歳以上であることがほとんどでしょうから、親子関係であることを満たしていれば、あとの条件はそれ程問題なくクリアできるのではないでしょうか。
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