贈与税減税案 住宅取得・改修資金の非課税 - 確定申告 - 専門家プロファイル

薬袋 正司
薬袋税理士事務所 
税理士

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対象:税金

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贈与税減税案 住宅取得・改修資金の非課税

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政府・与党は4月8日、追加経済対策の裏付けとなる2009年度補正予算案を打ち出しました。財政支出で約15兆円という過去最大の規模です。減税は全体で1000億円規模。その中に贈与税の減税があります。それは住宅の購入や改修などにその資金を充てることを条件に、贈与税の非課税枠を500万円上乗せするという内容です。
住宅取得資金に関する現行の贈与税は2本柱となっています。一つは相続時精算課税制度があります。親が自分の相続人となる子でその年年1月1日において満20歳以上である人に住宅取得資金を贈与する場合、3500万円まで非課税です。この非課税は選択をした親から生涯受ける財産の合計から控除できます。それを超える部分は20%の税金がかかります。ただしこの贈与財産は、親に相続が起きたときに親の相続財産に組み込まれ、相続税の対象となります。そのかかった相続税から払った贈与税を差し引いて精算します。この制度は選択届出制で、親一人と子一人でこの制度を受けることができます。例えば長男次男がいて、父と長男はこの制度を選択する。それ以外の関係、父と次男、母と長男次男はこの制度を受けないということが出来ます。大型贈与ができますので、将来を見据えた遺産分割の対策としても有用です。ただし贈与する親が将来相続税がかかるような財産をお持ちの場合は、税金面の検討はされた方がいいでしょう。
もう一つは皆さん馴染みの深い暦年(1月1日から12月31日までの1年間)の課税で個人が個人から受けた受贈財産の評価額の合計を基礎として課税する方法です。その非課税枠は110万円です。暦年課税の贈与税率は、課税価格(受贈財産)が1000万円を超える部分は税率50%と高く、なかなか大型の贈与はしづらいということがあります。今回の非課税枠が拡充になるのは、この暦年課税の方です。通常の非課税110万円に拡充額500万円を加え、610万円まで非課税であげることが出来ます。こちらの方は、親が亡くなる直前(3年間)の贈与でなければ、相続財産に持ち戻しされることなくあげっぱなしです。相続税がかかる方も相続財産の切り離しとして活用することもできるでしょう。この制度は今年1月から2010年までの時限立法です。
610万円というと丁度頭金位の金額です。親御さんも子供のために人肌ぬぐかっ!といいやすい金額ですよね。住宅ローン控除も2013年まで延長になりましたし、価格も値ごろ感があります。住宅購入にはいい時期かもしれません。政府は住宅購入を喚起することによって高齢者の資金を流動させ、景気回復の追い風になることを期待しています。