相続時精算課税制度(原則)の必要書類 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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相続時精算課税制度(原則)の必要書類

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平成20年 確定申告特集 相続時精算課税制度
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

平成20年分の贈与より相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書の提出が不要となりました。



相続時精算課税の適用を新たに受ける場合には、相続時精算課税選択届出書の提出を確定申告期限内に行わなければなりません。(以下相続時精算課税制度の原則(住宅取得等資金の特例を受けない)の適用を受ける場合の説明となります。)

また、次に掲げる書類を添付する必要があります。

(イ)受贈者(贈与を受けた子)の戸籍謄本又は抄本その他の書類で、氏名、生年月日、受贈者が贈与者の推定相続人である(親子である)ことを証する書類

(ロ)受贈者の戸籍の附表の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類

(注) 受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。法律上は(ロ)が要件となっていますが、それが難しい場合は、平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類の添付で認められます。(相続税基本通達21の9-5)

(ハ)贈与者(贈与をした親)の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附表の写しなど)で、贈与者の氏名、生年月日、贈与者が65歳に達した以後の住所又は居所を証する書類

(注)贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。法律上は(ハ)が要件となっていますが、それが難しい場合は、平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類の添付で認められます。(相続税基本通達21の9-5)


平成19年以前には、「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」の添付が必要でしたが、平成20年分の贈与からは添付不要となりました。


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