住宅ローンのABC (その9:相続時精算課税制度) - 保険選び - 専門家プロファイル

清水 光彦
株式会社清水保険資産設計 代表取締役
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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住宅ローンのABC (その9:相続時精算課税制度)

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くらしの経済 住宅資金
住宅ローンを借りる場合、できるだけ「借入額を少なくする=頭金を多くする」ことがポイントです。

これまでお話してきたように、今年はマンションなど住宅を購入するタイミングとしては、またとないチャンスの年になるでしょう。
となると、頭金(自己資金)が多少足りなくても「買ってしまいたい」と思う方も少なくないでしょう。

そんな方のためにポイントを。

もし、ご両親からの資金援助が可能であればお願いしてみることも解決策のひとつです。

本来、ご両親から資金援助を受ければ、その金額には贈与税が課税されます。しかし、贈与を受ける場合に相続税精算課税制度を利用すると、原則は2,500万円まで、住宅資金であれば3,500万円まで贈与税が課税されません。

これは、将来、相続で受取る財産を先に受け取って、税金は相続時に精算するというものです。

3,500万円なんて金額を書くと、そんな大金は自分の親には関係ないと感じられるかもしれませんが、3,500万円はあくまでも上限であって、200万円でも500万円でもこの制度の対象になります。

たとえ、ご両親からの援助であっても、ローンの借入れ金額を減らすと、将来の総返済金額は大きく減少しますので、返済がとても楽になります。自分は関係ないと簡単にあきらめずに検討をしてみる価値はあるでしょう。

ただし、ご両親の財産が多い場合(不動産や株式など億単位の財産がある場合)は、この制度を使わない方がよい場合もありますので、ご両親が資産家の方は事前に税理士に相談されることをお勧めします。

清水保険資産設計 http://www.sifp.ecnet.jp