「法定相続分」を含むコラム・事例
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受贈者が先に死んだら遺言は無効!?
相続案件では、遺産の取り分を巡り、醜い兄弟喧嘩に至ってしまうケースも 多々ありますね。だから「争族」などと揶揄されるんですがね。 我々税理士は、相続税には対応できても、民法上の争いについて、 理解していないと困るケースも増えてきています。 2月22日に最高裁で、遺言の取り扱いに対する注意が必要な判例が 出ましたので、ご紹介しましょう。 「本件は、被相続人Aの子である被上告人...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
いつの相続か、それが問題だ その1
私が最近扱っている案件で、被相続人が昭和55年に亡くなった、相続開始がだいぶ昔の登記案件があります。 ここでピーンときた方は相当な相続通ですね。 実は現行民法における法定相続分等は、昭和55年の改正法の施行(昭和56年1月1日)以降に開始した相続から適用されています。つまり昭和55年はちょうど境の年、現行民法の改正前の法定相続分で考えないといけません。ちなみに現行と改正前の法定相続分の違いは次...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
<相続5>兄弟が法定相続人になる場合
税金の話が続きましてので、 今回は税金以外のお話しをしたいと思います。 相続で争いになる典型的なパターンの一つに、 ご夫妻の間にお子さんがいないケースが、 よく取り上げられます。 お子さんがいる場合であれば、 法定相続としては、 配偶者が2分の1、こども(こどもたち)で2分の1、 で配分されます。 しかし、お子さんがなく、 直系のご両親、祖父母がいない場合で、...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
相続に関する豆知識 第4回
今回は、「配偶者の税額軽減」について、 お伝えしたいと思います。 この制度は、相続人の各人ごとの相続税が計算された後、 配偶者の方だけはこの制度の適用を受けることができるものです。 この制度がある理由としては、 配偶者は「亡くなった方の財産形成や維持に貢献したであろう」、 という考え方のもと、収めるべき税金の額から、 ストレートに控除され、大幅に相続税を軽減してくれていま...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
『相続放棄』と『遺留分の放棄』 その1
『相続放棄』と『遺留分の放棄』とは たとえば、事業を営んでいた親が突然亡くなり、莫大な借金が子どもに残されたとします。子供は突然の出来事に途方に暮れてしまいます。こういったときのため民法は『相続放棄』という手続きを準備しています。この制度のおかげで地獄から脱することができた人が大勢いるわけです。 相続で「放棄」というと大抵の場合、『相続放棄』を連想しますが、もうひとつ裁判所の関与す...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
波平の財産を相続できるのは? 3人の子供を考える
サザエ(長女) サザエさんは相続できます。 サザエは波平の実子(実の子供)である為、相続人になります。サザエはマスオと結婚して名字がフグタになっていることや同居して家事を行っていること、第1子であることなどは相続の時に影響はありません。 法定相続分は6分の1です。 カツオ(長男) カツオ君は相続できます。 カツオは長男で磯野家の跡継ぎ的な存在ですが、相続の時、長男だから多く相続...(続きを読む)
- 岩田 佑介
- (不動産コンサルタント)
波平の財産を相続できるのは? フネを考える
超有名家族の相続について考えていきます。 相続の流れというのは一般的には相続する人を調べ、相続する財産を調べ、その財産をどう分けるかを決めて、手続きを行っていきます。 相続人の調査は相続の第1歩です。 縁起でもないが、磯野波平が亡くなったと想定し、誰が相続できる人で誰ができないかを考えていきたいと思います。 フネを考える フネさんは波平の財産を相続できます。妻は配偶者と言われ...(続きを読む)
- 岩田 佑介
- (不動産コンサルタント)
今週のコラム(2010/1/24〜2010/3/14)
2010.3.10 土地成約価格(平米単価)の推移(2010年03月) 2010.3.10 中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2010年03月) 2010.3. 9 “買いたいときが買い時”ではない!マンション購入(マンション知識のツボ!) 2010.3. 4 相続税の取得費加算の特例(不動産売却・購入成功術) 2010.3. 2 「フラット35」最低金利の推移(2010...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
金持ちでなくても、仲がよくても「相続」は大変!
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは最近急増している相続トラブルの対策についてのお話です。 相続というと、「縁起でもない」とか「そんな資産がないので、うちには関係ない」と思っている人も多いかもしれませんね。 でも、残念ながら「相続」は避けて通ることができない事柄です。 人は必ず亡くなってしまいます。 死ん...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
今週のコラム(2009/6/14)
2009.6.11 「ねんきん定期便」とは何ですか?(あなたの身近な年金の話) 2009.6.10 土地成約価格(平米単価)の推移(2009年06月) 2009.6.10 中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2009年06月) 2009.6. 9 登録免許税とは?(2)(不動産の税金いろいろ) 2009.6.12 不動産を相続するにあた...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
会社存続の危機。敵は身内にあり?遺留分合意制度とは
平成20年10月に中小企業庁が主体となり、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が制定され、その中の民法の遺留分に関する特例として遺留分合意制度が設けられました。 その内容はいかに。 遺留分とは、亡くなった人(被相続人)が遺言書を作成していた場合に発生する相続人の権利です。例えば配偶者既に死亡していて、子が3人(A、B、C)いたとしましょう。被相続人Xは会社の存続をAに託し、遺...(続きを読む)
- 薬袋 正司
- (税理士)
配偶者の税額軽減とは?
配偶者については、被相続人の財産形成への貢献や、被相続人の死亡後の配偶者の生活への配慮などから、法定相続分または課税価格1億6,000万円までの財産を相続しても相続税が課税されません。 これを「配偶者の税額軽減」といいます。 この特例が適用されるのは、被相続人との婚姻の届出をしている者であり、内縁関係である場合には、適用を受けることはできません。 また、原則として、相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続した不動産の売却
相続した不動産は、相続登記が完了していないと売却できません。 登記名義人が被相続人(亡くなった方)のままだと、現在、誰が所有しているのか確定できないからです。 原則として、相続財産は相続人の共有物となりますから、特定の相続人が「自分が相続した」と言って売却しようとしても、他の相続人全員の同意が得られていなければ、本当の所有者(売主)の意思であるとは言えません。 したが...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産取得課税方式を導入、政府税調方針
政府税調は、50年ぶりに相続税の課税方式を変更する方針で、 改正作業に取り組み始めた。 7月22日に開催された政府税調企画会合において、 数多く提出された提出資料によれば、 相続税関係に関する18ページの資料は、 新しい事業承継税制に関する資料はほとんどなく、 そのほとんどを現行の法定相続分課税方式から 遺産取得課税方式への変更の検討資料であった。 国際...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
相続人になることが出来る方
相続によって財産を取得することが出来る人を相続人といいます。そして、民法によって相続人になることができる者を定めています。 相続人は、配偶者相続人と血族相続人に大別され、その双方がどう順位で相続人になるとされています。 1.配偶者相続人は、相続開始のとき(亡くなった時)に、亡くなられた方と正式な婚姻関係にある者とされています。従いまして、内縁関係ある方は含まれません。そして、配...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の課税制度が変りそうー平成20年10月から
平成20年10月から、相続税の課税制度が変わりそうです。 相続税の課税方式には世界で3っつの方式が採用されています。 政府資料に基づき分類すると、1)遺産課税方式、2)遺産取得課税方式、3)併用方式です。 採用している国は、1)アメリカ・イギリス、2)ドイツ・フランス、3)日本となっていますが、実は日本も明治38年当時は1)を、昭和25年に2)を、そして昭和33年に現行課税制度に...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産が未分割である場合の相続税
相続が発生した場合、遺産分割の話し合いが長引き、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割が調わない場合は、相続税の計算上有利な特例の適用を受けられないことになります。その特例の代表的なものには、配偶者が相続した財産に関しては原則として法定相続分までは相続税がかからない配偶者の税額軽減や、遺産のうち一定の居住用や事業用の宅地について最大400平方メート...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
相続その10(遺留分)
■遺留分 生前贈与の場合、または遺言で法定相続分と異なる割合の相続・遺贈が決められた場合、子(または孫)、配偶者、直系尊属が相続人である場合には、直系尊属のみが相続人である場合には法定相続分の1/3、それ以外の場合には1/2を、遺留分として、遺留分を侵害した者に対して減殺することを、相続開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年間以内(又は相続開始から10年以内に限り)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その6(寄与分)
■寄与分 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別 の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始時点において有した相続財産の価格から寄与分を控除したものを相続財産とみなして、各自の法定相続分を算定します(民法904条の2)。寄与分の算定は、まずは共同相続人の協議により定め、協議がととのわないときは、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続発生時の相続人の法定相続分は
ご両親、配偶者がお亡くなりになられた場合の、法で定めた相続分を表に載せました。 法定相続分とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)から承継(相続を受ける)する相続分です。 配偶者は、必ず相続人になると民法890条に規定されていますが、この場合の配偶者相続人とは相続開始の時に被相続人と正式な婚姻関係に有る者になります。従って、内縁関係に有る方、既に離婚した方は相続人になれません。(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その4(相続財産)
■相続財産 遺骨の所有権は? 遺骨は、相続人の所有に帰属します(大判大正10年7月25日)。例えば、親(祖父母)、配偶者(父親)、子がいる場合に、片方の配偶者(母親)が死亡した場合には、配偶者(父親)及び子が遺骨の所有権があります。親(祖父母)には、遺骨の所有権はありません。 香典は相続財産に含まれますか? 香典は喪主に対する贈与と考えられており、相続財産に含まれませ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その1(法定相続人・法定相続分)
■法定相続人・法定相続分 配偶者は常に相続人となります。 第1順位 子(子が死亡している場合などは、孫。孫が死亡している場合には、ひ孫) 第2順位 父、母(父母ともに死亡している場合には祖父母) 第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合には甥、姪。ただし、甥、姪の子供の再代襲はありません) 第2順位は、第1順位の人が1人もいない場合に相続します。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続税の配偶者の税額軽減
今回は、相続税の配偶者の軽減です 配偶者の場合、 法定相続分までなら 相続税が、かかりません 法定相続分を超えていても 配偶者の相続した財産が 1億6千万円までなら相続税はかかりません 妻が亡くなると、 すぐに死亡する男性は多いようですが 夫が亡くなると、 元気に飛び回る女性が多いような...(続きを読む)
- 中島 成和
- (税理士)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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