- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:税金
死亡した人を被相続人と言い、その財産を相続する人を相続人と言います
遺言がない場合は、相続人に、法定相続分の権利があります
違う割合で、相続人同士で、自由に決めてもかまいません
■子供がいるときは、子供と配偶者が相続人になります
法定相続分は、配偶者が半分で、残りの半分を子供達が平等に分けます
子供が先に、死亡していて、
その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいるときは
死亡している子供の分を孫達で平等に分けます
親の代わりに相続することを、代襲(だいしゅう)相続と言います
■子供がいない場合は、お父さんとお母さんと、配偶者が相続人です
配偶者が、3分の2で、残りの3分の1をお父さん、お母さんで分けます
お父さんが、いなくて、お母さんだけなら、3分の1は、お母さんです
お父さんもお母さんもいないときは、おじいちゃん、おばあちゃんです
■子供も、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんもいない場合は、
兄弟姉妹と配偶者が相続人です
配偶者が、4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹が平等に分けます
兄弟が、先に死亡している場合は、代襲相続されます
今日は、ここまでです