相続人 - 確定申告 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続人

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
民法
今回は、相続人の話です

死亡した人を被相続人と言い、その財産を相続する人を相続人と言います

遺言がない場合は、相続人に、法定相続分の権利があります

違う割合で、相続人同士で、自由に決めてもかまいません


■子供がいるときは、子供と配偶者が相続人になります

法定相続分は、配偶者が半分で、残りの半分を子供達が平等に分けます

子供が先に、死亡していて、

その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいるときは

死亡している子供の分を孫達で平等に分けます

親の代わりに相続することを、代襲(だいしゅう)相続と言います


■子供がいない場合は、お父さんとお母さんと、配偶者が相続人です

配偶者が、3分の2で、残りの3分の1をお父さん、お母さんで分けます

お父さんが、いなくて、お母さんだけなら、3分の1は、お母さんです

お父さんもお母さんもいないときは、おじいちゃん、おばあちゃんです


■子供も、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんもいない場合は、

兄弟姉妹と配偶者が相続人です

配偶者が、4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹が平等に分けます

兄弟が、先に死亡している場合は、代襲相続されます

今日は、ここまでです